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更新日:2024年3月1日

ページID:4479

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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)

※特例を受けるためには、空き家所在地の区市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けた上で、税務署にて確定申告をする必要があります。
確認書の申請から交付まで10日程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、早めにご申請ください。
窓口で申請する場合は、担当者が不在の場合があるため必ず事前にご連絡ください。
(03-5803-1374)
詳細は下記をご確認ください。

制度の概要

平成28年度の税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)」が創設されました。これにより、空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が当該家屋及び敷地、または家屋を取壊し後の敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得から3000万円が控除される特別控除が適用されることになりました。

なお、平成31年度の税制改正により、令和元年12月31日までとされていた適用期間が令和5年12月31日まで延長されるとともに、平成31年4月1日以降の譲渡については、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定条件を満たせば適用対象となりました。

さらに、令和5年度の税制改正により適用期間が令和9年12月31日まで延長されることになり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性がない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事又は取壊しを行った場合でも、適用対象となりました。また、相続人の数が3人以上の場合の控除額が2000万円となりました。この改正については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

制度の適用条件

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
  • 特例の適用期限である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
  • 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
    (平成31年4月1日以降の譲渡については、一定条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も適用対象となりました。)
  • 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  • 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていないこと。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
  • 譲渡価格が1億円以下であること。
  • 家屋付きで譲渡する場合、譲渡時において当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
    (令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事又は除却の工事を行った場合でも適用対象となりました。)

※適用条件等の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置-国土交通省(外部リンク)

「被相続人居住用家屋等確認申請書」の交付について

交付には、申請書と必要書類をご提出いただく必要があります。

申請の際は、下記より申請書等をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添付して窓口または郵送にてご申請ください。

交付まで10日程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し早めにご申請ください。

申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。

窓口で申請する場合は、担当者が不在の場合があるため事前にご連絡ください。(03-5803-1374)

区が作成した確認書の郵送を希望される場合は、封筒(切手貼付)をご用意ください。

郵送の場合は、返送用封筒(切手貼付)の同封をお願いします。

郵送先 〒112-8555 文京区春日一丁目16番21号 文京区都市計画部住環境課管理担当

【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合

【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合

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お問い合わせ先

都市計画部住環境課管理担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

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