ホーム > まちづくり・環境 > まちづくり・都市計画 > 空家等関連事業 > 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)
更新日:2024年3月1日
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※特例を受けるためには、空き家所在地の区市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けた上で、税務署にて確定申告をする必要があります。
確認書の申請から交付まで10日程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、早めにご申請ください。
窓口で申請する場合は、担当者が不在の場合があるため必ず事前にご連絡ください。
(03-5803-1374)
詳細は下記をご確認ください。
平成28年度の税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)」が創設されました。これにより、空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が当該家屋及び敷地、または家屋を取壊し後の敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得から3000万円が控除される特別控除が適用されることになりました。
なお、平成31年度の税制改正により、令和元年12月31日までとされていた適用期間が令和5年12月31日まで延長されるとともに、平成31年4月1日以降の譲渡については、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定条件を満たせば適用対象となりました。
さらに、令和5年度の税制改正により適用期間が令和9年12月31日まで延長されることになり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性がない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事又は取壊しを行った場合でも、適用対象となりました。また、相続人の数が3人以上の場合の控除額が2000万円となりました。この改正については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
※適用条件等の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置-国土交通省(外部リンク)
交付には、申請書と必要書類をご提出いただく必要があります。
申請の際は、下記より申請書等をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添付して窓口または郵送にてご申請ください。
交付まで10日程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し早めにご申請ください。
申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
窓口で申請する場合は、担当者が不在の場合があるため事前にご連絡ください。(03-5803-1374)
区が作成した確認書の郵送を希望される場合は、封筒(切手貼付)をご用意ください。
郵送の場合は、返送用封筒(切手貼付)の同封をお願いします。
郵送先 〒112-8555 文京区春日一丁目16番21号 文京区都市計画部住環境課管理担当
都市計画部住環境課管理担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1374
ファクス番号:03-5803-1376