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更新日:2023年7月26日
ページID:4642
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広告塔、広告板、広告幕などを掲出するときは、事前に区の許可を受け、所定の手数料を納めてください。なお、道路上に突き出ていると、道路占用許可、警察への道路使用許可等の手続きもそれぞれ必要となります。
必要な書類をそろえ、管理課道路占用係(文京シビックセンター19階南側)窓口までお越しください。
郵送申請について
※通常1~2週間で回答していますが、繁忙期等においては2~3週間かかることがあります。
※申請内容について、確認のため電話連絡をすることがありますので、平日の日中に連絡のつく電話番号及び担当者の氏名を記載してください。
※重量等に応じた必要な郵送料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封の上で送付してください。
添付書類 | 新規 (変更) |
継続 | 備考 |
---|---|---|---|
デザイン図 | ○ |
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設置場所 付近状況図 (案内図) |
○ | ○ |
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仕様書 | ○ |
できるだけ詳細に作成すること。 |
|
設計図 | ○ |
|
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屋外広告物 自己点検報告書 |
○ (表示位置変更の場合) |
○ |
第2号様式により、申請前に点検したもの。 |
カラー写真 | ○ |
サービス版程度で3箇月以内に撮影したもの。 |
|
承諾書 | ○ | ○ |
他人の場所を借りて広告物を掲出する場合。 |
委任状 | ○ | ○ |
広告主が、申請手続きを他人に委任する場合。 |
景観事前協議結果 | ○ |
文京区都市計画部住環境課との景観事前協議結果が分かるもの。 ※新規だけではなく、デザインを変更する場合も新たに景観事前協議が必要となる場合があります。 |
○印:必要な書類
※屋外広告物許可書は、不備等がなければ、申請を受付後1週間から2週間程で交付されます。
東京都では、東京都景観計画(外部リンク)(平成19年3月策定)において、特に良好な景観形成を進める地区を景観形成特別地区として指定し、屋外広告物の表示又は設置について、条例等に定める一般的な基準に加え、当該区域独自の基準を定めています。
文京区内においても、平成20年5月1日より、小石川後楽園、旧岩崎邸庭園や六義園の周囲、平成28年1月1日より小石川植物園の周囲、概ね200mの範囲で地盤面から高さ20m以上が規制区域となっております。本区域では、屋上広告物の表示禁止、壁面に表示する場合の光源の使用や表示する色彩の制限といった規制がかかります。
詳細につきましては、区・都(都市づくり政策部緑地景観課)の屋外広告物担当窓口で配布するパンフレットや東京都のホームページ〈東京都都市整備局(外部リンク)・東京都景観計画(外部リンク)(文化財庭園等景観形成特別地区)〉でご確認ください。
小石川後楽園周辺【後楽一丁目、後楽二丁目、春日一丁目】
旧岩崎邸庭園周辺【湯島三丁目(一部)、湯島四丁目】
六義園周辺【本駒込五丁目(一部)、本駒込六丁目】
小石川植物園周辺【白山二丁目、白山三丁目、白山四丁目、小石川四丁目、小石川五丁目、千石二丁目、大塚三丁目】
文京区では、区内の景観に大きな影響を及ぼすと考えられる中高層建築物、工作物、広告物等の計画について、区と申請者が協議を行い、景観面での配慮をしていただく景観事前協議制度があります。
屋外広告物であっても、色彩等で、事前協議が屋外広告物申請の他に必要となる場合があります。詳細は下記担当にお問い合わせください。
都市計画部住環境課景観担当(電話番号:03-5803-1240)(文京シビックセンター18階北側)
土木部管理課道路占用係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側
電話番号:
03-5803-1242
ファクス番号:03-5803-1359