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更新日:2025年2月13日
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一定の幅や重さなどの一般的制限値を一つでも超える特殊車両を通行させる場合は、道路管理者の通行許可が必要になります。
【通行経路が複数の道路管理者に関わる場合】
国道や都道府県道を経由し文京区道を通行する等、通行経路が複数の道路管理者に跨る場合は、ワンストップ申請となりますので、経路上の国道事務所等に申請書類を提出してください。
詳細については、「特殊車両通行許可制度について」(国土交通省)(外部リンク)をご覧ください。
【通行経路が文京区道のみの場合】
通行経路が文京区の管理する区道に限られる場合は、文京区(土木部管理課道路占用係)に申請してください。
申請書類は国道事務所等へ申請する内容と同じです。提出方法は窓口への持参のみとなります。許可証の発行には申請日より2週間ほどいただきます。
特殊車両に該当しない(一般的制限値を超えない)車両であっても、幅員が狭い道路を通行する場合、車道の幅員と車両の幅との関係によっては、通行の制限が生じることがあります。そのような道路を通行する場合は、各道路管理者に通行認定を申請する必要があります。詳細につきましては、以下のお問合せ先までご相談ください。
文京区が管理する区道を通行する場合は、文京区(土木部管理課道路占用係)に申請してください。他の道路管理者の道路が含まれる場合は、各道路管理者に個別に申請してください。
申請書類は以下の通り、通行許可と同じ内容となります。
提出方法は窓口への持参のみとなります。認定書の発行には申請日より2週間ほどいただきます。
各2部
1.特殊車両通行許可・認定申請書
2.併合申請車両諸元(総括)表(車両が複数台ある場合)
3.自動車検査証の写し(通行予定の車両すべて、通行時有効期限内であるもの)
4.運行経路図(主要幹線より目的地まで)
5.その他(区が審査に必要と判断したもの)
土木部管理課道路占用係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側
電話番号:
03-5803-1242
ファクス番号:03-5803-1359