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更新日:2024年3月29日
ページID:4870
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大気汚染防止法が改正され、令和3年4月よりアスベスト規制が強化されます。
詳細は下記をご覧ください。
令和4年4月1日以降に工事に着手する下記の工事について、解体等工事の元請業者又は自主施工者は、大気汚染防止法に基づき、当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を報告する必要があります。
事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請により行います。
また、報告には「gBizID」への登録が必要となります。詳細は以下のリンクをご確認ください。
令和5年10月から、解体等工事の元請業者又は自主施工者は、石綿の有無についての事前調査を「必要な知識を有する資格者」に行わせる義務が生じます。詳細は以下のリンクをご確認ください。
※文京区では、区内の民間建築物等の吹付け材等のアスベスト分析調査について、調査費用の一部を助成します。詳細は以下のリンクをご確認ください。
建築物の解体等を行う施工業者の方々は、アスベスト関連法令を遵守し、周辺環境へのアスベスト飛散防止を図ってください。
石綿の質量が0.1%を超える吹付け石綿や石綿含有保温材等を含む建築物及び工作物等の解体、補修等を行う際は、大気汚染防止法や東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)に基づく事前の届出(工事開始の14日前まで)が必要です。
施設 |
材料 |
延べ面積等 |
吹付け面積 |
大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業の実施の届出 |
環境確保条例 飛散防止方法等計画の届出 |
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建築物その他の工作物すべて |
吹付け材 |
500平方メートル以上 |
区分なし |
◎ |
◎ |
500平方メートル未満 |
15平方メートル以上 |
◎ |
◎ |
||
15平方メートル未満 |
◎ |
||||
保温材等 |
500平方メートル以上 |
区分なし |
◎ |
◎ |
|
500平方メートル未満 |
区分なし |
◎ |
◎:区長へ届出
届出書の作成・提出にあたり次の項目に注意してください。
(注)窓口では、届出書類等提出時に提出者の本人確認を行っております。届出を提出される方の社員証、運転免許証等の身分証明書類を提示していただきますようよろしくお願いいたします。
種類 |
提出期限 |
ダウンロード |
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【大気汚染防止法】特定粉じん排出等作業実施届出書 | 対象の解体・改修工事をする日の14日前まで | 特定粉じん排出作業実施届出書(PDF:227KB) | 特定粉じん排出作業実施届出書(ワード:26KB) |
【東京都環境確保条例】石綿飛散防止方法等計画届出書 | 対象の解体・改修工事をする日の14日前まで | 石綿飛散防止方法等計画届出書(PDF:150KB) | 石綿飛散防止方法等計画届出書(ワード:43KB) |
文京区では、東京都環境確保条例に基づく工事について、工事後に石綿濃度測定結果報告をお願いしています。
種類 | ダウンロード | |
---|---|---|
特定粉じん排出等作業完了届出書 | 特定粉じん排出等作業完了届出書(PDF:364KB) | 特定粉じん排出等作業完了届出書(ワード:19KB) |
下記、協会ホームページ内で協会登録されている分析業者のリストを閲覧できます。
資源環境部環境政策課指導担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター17階南側
電話番号:
03-5803-1260
ファクス番号:03-5803-1362