ホーム > まちづくり・環境 > 環境・公害 > 公害等の届出に関すること > 騒音・振動を伴う建設作業に関する届出について
更新日:2024年10月24日
ページID:4873
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環境政策課には、毎年多くの苦情が寄せられています。中でも、建設工事等に伴う騒音、振動の苦情は、かなりの比率を占めています。しかし、これらの苦情を実際に調査してみると、騒音や振動は規制基準値以内であるが、施工業者の近隣に対する事前の工事説明不足が原因で、騒音等の苦情が寄せられるものが多くあります。たとえば、次のような話がよく聞かれます。
「今朝から何の知らせもなく工事が突然始まって……」
「事前に現場の人から工事を始めるという連絡は受けたが、あんなに大きな機械を使うとは思わなかった……」
建設現場付近の住民は、それまで何もなかった場所に、ある日突然、建設資材が運び込まれたり、あるいは、急に大きな建設機械が動き出すということは、少なからず不安な気持ちを抱くものです。工事を始める前に、近隣に対して十分に工事内容の説明を行えば、少なくとも、このようなことはなくなるでしょう。ちょっとした注意で、近隣とのトラブルを防ぐことができます。
建設作業を行う場合は、出来るだけ周囲への影響を考慮するとともに、近隣に対する事前の工事説明を徹底することが望まれます。
建設工事における騒音、振動、粉じん等の防止対策で最も大切なことは、各工程ごとの防止方法が着工前の計画段階で十分検討し、具体化されることです。一般的な注意事項は次のとおりです。
規制対象作業は、騒音規制法に定める特定建設作業(8種類)と、振動規制法に定める特定建設作業(4種類)です。これらの対象作業には、勧告基準が定められています。
区内において特定建設作業を施工する場合は、該当する特定建設作業の種類ごとに作業の開始の7日前までに、特定建設作業実施届出書を区役所の環境政策課へ届け出てください。また、併せて当該建設作業の場所の付近案内図と工程表を添付してください。
なお、届出義務者は元請業者になります。
※道路交通法による道路使用許可を受け、夜間や休日に作業をする場合は、許可書の写しを添えてください。
騒音、振動が勧告基準に適合せず、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場合は、騒音、振動の防止の方法を改善し、または1日における延べ作業時間を最小限4時間までに短縮すべきことの勧告または命令を受けることがあります。
工事施工者に対し、必要な事項の報告を求め、または、立入検査をすることがあります。
届出義務違反(法律のみ)、改善命令違反、報告、検査を拒むなどの場合、罰則が適用されます。
規制対象作業は、条例で定める指定建設作業(9種類)で、これらについて勧告基準が定められています。
騒音、振動が勧告基準に適合せず、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場合、期限を定めて、騒音、振動の防止の方法もしくは作業の方法を改善し、または作業時間を変更することの勧告または命令を受けることがあります。
工事施工者に対し、必要な事項の報告を求め、または、立入検査をすることがあります。
改善命令違反、報告、検査を拒むなどの場合、罰則が適用されます。
届出書の提出にあたり以下の事項について注意してください。
種類 |
手続き内容 |
提出期限 |
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特定建設作業実施届出書(騒音) | 特定建設作業を行う建設工事を行うとき | 特定建設作業の開始の日の7日前まで |
特定建設作業実施届出書(振動) | 特定建設作業を行う建設工事を行うとき | 特定建設作業の開始の日の7日前まで |
建設工事実施連絡書 | 特定建設作業に該当しないが、騒音・振動が発生する作業で苦情が懸念される場合 | 工事開始前(任意の届出) |
届出書は、下記の一覧より印刷することができます。
特定建設作業に該当する建設作業を除き、騒音や振動が発生する作業で苦情が懸念される場合は、建設工事実施連絡書(届出者は現場責任者でも可能)の届出が出来ます。(任意)
様式・届出書 |
ダウンロード |
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特定建設作業実施届出書(騒音) | ||
特定建設作業実施届出書(振動) |
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建設工事実施連絡書 |
騒音規制法に係る特定建設作業実施届出書の記入例(PDF:453KB)
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