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更新日:2014年10月29日
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住民基本台帳法の改正(住民基本台帳ネットワークシステム)にともない、「文京区個人情報の保護に関する条例」の一部を平成14年3月に改正しました。
改正内容は、「区のコンピュータと外部のコンピュータを結合して個人情報を提供することは、法律または条例に定められている場合などを除いて、原則禁止する」というものです。
(電子計算組織への記録の禁止)
第15条の2実施機関は、第7条本文に規定する個人情報をその電子計算組織に記録してはならない。
(外部結合による個人情報の提供の禁止)
第15条の3実施機関は、その電子計算組織に体系的に構成され、記録された個人情報の集合体を区の機関以外のものの電子計算組織と通信回線その他の方法によって結合すること(以下「外部結合」という。)により個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一外部結合により個人情報を提供することについて、法律又は条例に定めがあるとき。
二前号に掲げるもののほか、区民福祉の向上に資し、かつ、個人情報の保護について適切な措置が講じられている場合において、あらかじめ運営審議会の意見を聴いて、実施機関が外部結合により個人情報を提供することを特に必要であると認めたとき。
2実施機関は、外部結合により個人情報を提供するに当たり必要があると認めたときは、その相手方に対して条件を付し、又は個人情報の保護について必要な措置等を行うよう求めるものとする。
3実施機関は、第一項ただし書の規定により個人情報を提供したときは、その実施状況を運営審議会に報告しなければならない。
住民基本台帳法の改正にともなう個人情報の取扱について検討しました。
文京区住民基本台帳ネットワークシステム個人情報保護検討委員会報告書(PDF:61KB)(2001年12月)
個人情報保護制度の充実について(諮問)(PDF:9KB)(2001年12月)
個人情報保護制度の充実について(答申)(PDF:10KB)(2002年1月)
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