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更新日:2023年6月29日
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平成28年3月改正、平成28年4月1日施行
個人情報の保護に関する条例を改正し、平成28年4月に施行しました。
全部改正された行政不服審査法(平成26年法律第68号)が平成28年4月1日に施行されることに合わせて、文京区情報公開及び個人情報保護審査会に対する救済の申出を行政不服審査制度と統合するための規定を整備しました。
本人以外の者から個人情報を収集することができる場合として、認知症、精神障害等により判断能力を欠く者が法定代理人を有さない場合においても、本人の福祉の向上のため行政として適切な支援及びサービスを行う場合は、収集を行うことができるよう、規定を整備しました。
個人情報保護条例の改正について、文京区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会の答申が平成28年1月19日に出されました。
文京区個人情報の保護に関する条例第8条第2項の一部改正について
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