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更新日:2023年6月29日
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平成19年3月改正、平成19年4月1日施行
個人情報の保護に関する条例を改正し、平成19年4月に施行しました。
同条例第7条本文に掲げる個人情報(思想、信条、宗教、人種、社会的差別の原因となる社会的身分及び犯罪に関する個人情報)を電子計算機に記録することを禁止している同条例第15条の2を改正し、例外的に次の場合には記録することができるよう、規定を整備しました。
個人情報保護条例の改正について、文京区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会の答申が平成19年1月17日に出されました。
諮問 | 平成19年1月9日 |
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審議会 | 平成19年1月9日 |
答申 | 平成19年1月17日 |
諮問文 答申文
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