更新日:2023年6月29日

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平成18年度個人情報保護条例改正

平成19年3月改正、平成19年4月1日施行

改正概要

個人情報の保護に関する条例を改正し、平成19年4月に施行しました。

同条例第7条本文に掲げる個人情報(思想、信条、宗教、人種、社会的差別の原因となる社会的身分及び犯罪に関する個人情報)を電子計算機に記録することを禁止している同条例第15条の2を改正し、例外的に次の場合には記録することができるよう、規定を整備しました。

  • ⑴電子計算組織に記録することについて、法律、条令に定めがあるとき。
  • ⑵あらかじめ運営審議会の意見を聴いて、実施機関が電子計算組織に記録することを特に必要であると認めたとき。

運営審議会の答申

個人情報保護条例の改正について、文京区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会の答申が平成19年1月17日に出されました。

平成18年度諮問第1号

  1. 個人情報保護制度の見直しについて
  2. 犯罪に関する個人情報を電子計算組織に記録することについて

審議経過

諮問 平成19年1月9日
審議会 平成19年1月9日
答申 平成19年1月17日

諮問文 答申文

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