更新日:2023年6月8日
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都道府県や区市町村などの地方公共団体のほか、東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部、文京区や東京都が条例で指定した寄附先に寄附をした場合は、翌年度の住民税の所得割額から控除することができます。
控除の対象となる寄附金の2,000円を超える部分について、税額控除が受けられます。寄附した年の翌年1月1日に文京区民である方は、下表のとおり住民税所得割額から控除が受けられます。なお、対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度となります。
寄附先 | 控除額 |
---|---|
都道府県・区市町村 (ふるさと納税) |
下記のA(基本控除額)とB(特例控除額)の合計額 A(寄附金額-2,000円)×10%[特別区民税分6%+都民税分4%] B(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率(注1)) ※特例控除額は住民税所得割額の20%を上限とする |
東京都共同募金会 日本赤十字社東京都支部 |
(寄附金額-2,000円)×10%[特別区民税分6%+都民税分4%] |
文京区が条例で指定した寄附先 | (寄附金額-2,000円)×6%[特別区民税分] |
東京都が条例で指定した寄附先 | (寄附金額-2,000円)×4%[都民税分] |
文京区と東京都が 条例で指定した寄附先 |
(寄附金額-2,000円)×10%[特別区民税分6%+都民税分4%] |
(注1)復興特別所得税の適用期間中は、所得税率×1.021となります。
文京区が指定する寄附先は、「寄附金税額控除(条例指定分)」のページへ
東京都が指定する寄附先は、東京都主税局(外部リンク)のページへ
個人住民税の寄附金税制については、総務省のホームページも参照ください。総務省のページはこちら(外部リンク)
寄附金税額控除対象の寄附金としての指定を希望する団体は、こちらをご覧ください。
給与所得者や年金所得者の方で確定申告不要な方が、ふるさと納税をした場合、寄附先の自治体が寄附した本人の代わりに住民税を課税する自治体に寄附金税額控除の申請をする制度です。
(1)確定申告や住民税の申告を行う方は、(ア)基本控除額と(イ)特例控除額の合計額が住民税所得割額から控除されます。
(2)確定申告や住民税の申告をしないでふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方は、(ア)基本控除額と(イ)特例控除額と(ウ)申告特例控除額の合計額が住民税所得割額から控除されます。ワンストップ特例を利用する場合は、所得税の還付を受けることはできません。
住民税の課税総所得金額-人的控除の差 | 特例控除率 | 申告特例控除割合 |
---|---|---|
1,950,000円以下 | 84.895% | 84.895分の5.105 |
1,950,001円から3,300,000円まで | 79.79% | 79.79分の10.21 |
3,300,001円から6,950,000円まで | 69.58% | 69.58分の20.42 |
6,950,001円から9,000,000円まで | 66.517% | 66.517分の23.483 |
9,000,001円から18,000,000円まで | 56.307% | 56.307分の33.693 |
18,000,001円から40,000,000円まで | 49.16% | |
40,000,001円以上 | 44.055% |
ふるさと納税ワンストップ特例制度によらない寄附金税額控除を受けるためには、管轄の税務署に確定申告をすることが必要になります(確定申告書の第二表「住民税に関する事項欄」内にある「寄附金税額控除」欄の該当項目に必ずご記入ください)。確定申告をした方は、区役所への申告は不要ですが、所得税が課税されずに住民税のみ課税される方は、区役所への申告が必要となります。
「寄附金税額控除に係る特例申請書」を各寄附先の地方公共団体に提出してください。申請書の記入方法については、寄附先の地方公共団体にお問い合わせください。
また、以下の場合については、ワンストップ申告特例が無効となりますので、ご注意ください。無効となった場合は、今までどおり確定申告を行う必要があります。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため、政府の自粛要請を受けて中止等となった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その放棄した金額を寄附金とみなして特別区民税の寄附金税額控除を受けられます。
文部科学大臣が指定するイベント
対象となるイベントは、文化庁のホームページ(外部リンク)又は、スポーツ庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
1)令和3年度分(令和2年中に放棄するもの)
2)令和4年度分(令和3年中に放棄するもの)
(参考)イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除について(個人住民税)(東京都主税局ホームページ)(外部リンク)
総務部税務課課税第一係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1155
ファクス番号:03-5803-1337
総務部税務課課税第二係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1154
ファクス番号:03-5803-1337