更新日:2025年1月23日
ページID:7276
ここから本文です。
副業分の所得に係る住民税を自分で納付したい場合には、確定申告期限内に確定申告書を提出し、第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択してください。
確定申告書第二表下部「住民税・事業税に関する事項」
注)変更となるのは住民税の納付の方法です。納めていただく住民税額に変更はありません。
注)給与所得以外の所得がマイナスの場合や、申告の内容によっては、「自分で納付」を選択していても、特別徴収となる場合があります。
下記の場合は「自分で納付」を選択しても、「特別徴収」となります。
A>Bの場合
注)確定申告第二表下部、「住民税・事業税に関する事項」の欄で納付方法を選択できない場合で、副業分の所得に係る住民税を「普通徴収」(本人納付)としたい場合は、税務課課税係までお問い合わせください。
総務部税務課課税第一係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1155
ファクス番号:03-5803-1337
総務部税務課課税第二係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1154
ファクス番号:03-5803-1337