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更新日:2025年1月23日

ページID:7276

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副業がある場合の徴収方法について

副業分の所得に係る住民税を自分で納付したい場合には、確定申告期限内に確定申告書を提出し、第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択してください。

確定申告書第二表下部「住民税・事業税に関する事項」

確定申告書第2表のイメージに記入個所を赤色線で明示

注)変更となるのは住民税の納付の方法です。納めていただく住民税額に変更はありません。

注)給与所得以外の所得がマイナスの場合や、申告の内容によっては、「自分で納付」を選択していても、特別徴収となる場合があります。

下記の場合は「自分で納付」を選択しても、「特別徴収」となります。
A>Bの場合

  • (A)主たる給与を受ける「源泉徴収票」に記載された内容で計算した住民税額
  • (B)確定申告書に記載された内容で計算した住民税額

注)確定申告第二表下部、「住民税・事業税に関する事項」の欄で納付方法を選択できない場合で、副業分の所得に係る住民税を「普通徴収」(本人納付)としたい場合は、税務課課税係までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

総務部税務課課税第一係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1337

お問い合わせフォーム

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