更新日:2024年10月10日
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東京都及び都内全62区市町村はオール東京で、平成29年度から原則として全ての事業所の方に、特別徴収義務者の指定を実施しますので、事業主の方は、ご理解・ご協力をお願いいたします。
事業主(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から住民税(特別区民税・都民税)を差し引き、納入していただく制度です。
原則として、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、特別徴収することが義務付けられています。(地方税法321の4)
住民税の納め忘れがありません。
普通徴収の納期が原則、年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
特別徴収義務者の方へをご覧ください。
総務部税務課課税第一係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1155
ファクス番号:03-5803-1337
総務部税務課課税第二係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1154
ファクス番号:03-5803-1337