更新日:2018年12月4日
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4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、年金所得に係る税額がある方。
※障害年金及び遺族年金等の非課税の年金からは引き落としされません。
※以下の方は対象になりません。
公的年金等に係る所得割額及び均等割額
※特別徴収されるのは、公的年金所得に係る住民税です(給与所得や不動産所得等の公的年金以外の所得に対する住民税は、給与からの天引き、もしくは納付書や口座振替により納めることとなります)。
月 | 税額 | |
---|---|---|
普通徴収 |
6月(第1期) | 年税額の1/4 |
8月(第2期) | 年税額の1/4 | |
特別徴収 |
10月 |
年税額の1/6 |
12月 |
年税額の1/6 |
|
2月 |
年税額の1/6 |
月 | 税額 | ||
---|---|---|---|
特別徴収 |
仮徴収 |
4月 |
前年度の年税額の1/6 |
6月 |
前年度の年税額の1/6 |
||
8月 |
前年度の年税額の1/6 |
||
本徴収 |
10月 |
年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3 |
|
12月 |
年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3 |
||
2月 |
年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3 |
二つ以上の年金を受給中の場合は、次に掲げる順序に従い、高順位の年金から住民税を特別徴収します。
以下の事由が生じた場合は、年金からの引き落としが中止となることがあります。
この場合は、普通徴収となり納付書や口座振替により納めます。
総務部税務課課税第一係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1155
ファクス番号:03-5803-1337
総務部税務課課税第二係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1154
ファクス番号:03-5803-1337