更新日:2023年12月22日
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文京区では、災害時において区民の生活用水として井戸水を確保するため、所有者から承諾いただいた井戸を「防災協定井戸」として指定し、維持管理に必要な費用を助成しています。
手動式ポンプ井戸、電動式ポンプ井戸その他区長が災害時の生活用水の確保のため有効であると認める井戸であって、次のいずれの要件にも該当するものとします。
防災協定井戸の指定の要件に該当する井戸を所有者している方で、防災協定井戸として指定することに承諾いただける場合は、承諾書に必要事項をご記入の上、井戸の所有者であることがわかる図書(登記情報等)とともに、防災課窓口へご提出ください。
区が提出書類を審査後、防災協定井戸の指定を通知して標示板を交付します。
次のいずれかに該当するときは、防災協定井戸の指定を解除することがあります。
防災協定井戸の所有者は、防災協定井戸のポンプ等が故障し、災害時の生活用水の確保に支障がある場合は、防災協定井戸修理依頼書に必要事項をご記入の上、防災課窓口へご提出ください。
(注)事前に防災課までご相談ください。
区が現地を確認し、区による修理の実施の可否を決定して所有者に通知します。
修理の実施を承認した場合は、区の負担で防災協定井戸の修理を行います。
次のいずれかの工事に要した費用とします。
(注)事前に防災課までご相談ください。
助成対象経費の実支出額とし、一回の工事につき30万円を上限とします。
(注1)予算の範囲内で交付します。
(注2)5年に1回の助成です。
助成金の交付を受けようとする防災協定井戸の所有者は、工事実施前に防災協定井戸ポンプ設置等工事助成金交付申請に必要事項をご記入の上、関係書類(見積書・設計図面・製品仕様書)とともに防災課窓口へご提出ください。
(注)事前に防災課までご相談ください。
防災協定井戸ポンプ設置等工事助成金交付申請書(ワード:18KB)
区が書類を審査し、区による助成金の交付の可否を決定して所有者に通知します。
(注)交付決定後に申請の内容に変更が生じたときは、防災協定井戸ポンプ設置等工事助成金変更承認交付申請書を提出してください。区が書類を審査し、変更の可否を決定して所有者に通知します。
防災協定井戸ポンプ設置等工事助成金変更承認交付申請書(ワード:18KB)
工事が完了後、速やかに防災協定井戸ポンプ設置等工事実績報告書を提出してください。
区が現地を確認し、助成金額を確定して通知します。
助成金額の確定の通知後、防災協定井戸ポンプ設置等工事助成金請求書を提出してください。
防災協定井戸ポンプ設置等工事助成金請求書(ワード:18KB)
請求に基づき、助成金を交付します。
なお、助成金の交付を受けた日の属する年度の末日から5年を経過するまでは、区長の承認を受けずに当該井戸を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃止(解体又は撤去を含む。)することはできません。
次のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
(注)交付決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者に通知します。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
総務部防災課地域防災担当
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ファクス番号:03-5803-1344