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更新日:2024年11月11日
ページID:1147
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運行用件を満たしていない自動車を運行する必要が生じたとき
例)未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合
自動車臨時運行許可申請書(窓口で記入)のほか、次の書類の提示が必要です。
注 プレートを取り付けるボルトは各自でご用意ください。
書類等 | 注意事項 |
---|---|
1.自動車損害賠償責任保険証明書 |
|
2.自動車を確認するための書面 |
自動車検査証・登録識別情報等通知書・自動車検査証返納証明書・登録事項等証明書など |
3.申請者の身分証明書 |
運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど |
4.手数料 |
750円 |
注1 申請は、運行の当日又は前日(申請日が休日の場合は、運行の直近の開庁日に受付)
注2 申請書には使用期間、目的、運行経路等を記載していただきますので、事前に車検場の予約や整備工場での部品の入荷確認等、計画を立ててから申請してください。また、仮ナンバーの使用は原則として1台につき1回限りで、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
注3 申請内容を審査するために、具体的な運行の経路や目的(修理内容や修理業者、販売先など)を聞き取りする場合があります。
注4 不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、又はこれの併科が適用されることがあります。(道路運送車両法第107条)
注5 許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。
注6 不正に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。
区民課庶務係(月曜日~金曜日8時30分~17時00分)《祝日を除く。》シビックセンター12階南側
許可日数は、目的達成に必要な最小限の日数とし、最大5日間です。
貸出期間の終了後は、仮ナンバーと臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)を、5日間以内に返却してください。返却がない場合は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されることがあります。(道路運送車両法第108条)
郵送で返却する場合は下記まで返送してください。
〒112-8555文京区春日1-16-21文京区役所区民課庶務係
自動車臨時運行許可申請用紙は、こちらPDFファイル(PDF:117KB)
※令和2年4月1日より申請用紙が変更になりました。
(A4横の白紙に印刷してご利用下さい。)
区民部区民課庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
電話番号:
03-5803-1171
ファクス番号:03-5803-1340