更新日:2024年12月12日

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電動キックボード

電動キックボードのルール

道路交通法の改正について

2023年7月に道路交通法の改正が行われ、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する電動キックボード等については、「特定小型原動機付自転車」に該当します。関係法令等のルールを遵守し、安全運転にご協力お願いします。

交通安全情報ポスター

電動キックボードを使用する方へ

公道で電動キックボードを使用し走行する場合、ルールを守る必要があります。なお、区内の公園等で使用することはできません。

ルールについて詳しくは警視庁のホームページへ

東京都ホームページでも、電動キックボードについて紹介しています

ヘルメット購入補助について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に該当するものについても、乗る際はヘルメットを着用しましょう(努力義務)

区では、乗車用ヘルメットの購入補助を実施しています。

乗車用ヘルメット購入補助について(文京区のホームページへ)

自転車用ヘルメットが対象となります。

電動キックボード新しいルールのポスター

販売する方へ

電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。

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お問い合わせ先

土木部管理課交通安全係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1359

お問い合わせフォーム

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