【受付終了しました】イノベーション創出支援事業
令和6年度から対象事業及び対象経費を拡充!
区内中小企業者又は大学発ベンチャー企業を対象に、新製品・新技術の開発に係る経費の一部を補助する事業です。
新たな社会に向けた取組や、感染症拡大防止に資する事業に挑戦する中小企業のご応募をお待ちしております。
1 事業内容
区内中小企業者又は大学発ベンチャー企業が取り組む新製品・新技術の開発について、事業に要する経費の一部を最大200万円まで補助します。
加えて、令和6年度から、新製品・新技術の開発に合わせて行う知的財産権の出願に係る経費を最大30万円まで補助します。
注:補助対象者は、審査の上決定します。
令和6年度イノベーション創出支援事業案内ちらし(PDF:1,093KB)
2 対象者
文京区内中小企業者及び大学発ベンチャー企業で、下記のすべてに該当する事業者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、個人事業者または法人事業者であること。
- 区内に本店登記(個人事業者の場合は主たる事業所)があること。
- 引き続き1年以上事業を営んでいること(大学発ベンチャー企業を除く)。
- 申請日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること。
- 区または他の行政機関による同種の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
本事業における大学発ベンチャー企業の定義
下記のいずれかに該当する事業者
- 大学が有する研究成果又は特許を基に設立したもの
- 会社を設立した日から起算して5年以内に、大学が有する研究成果若しくは特許を活用し、又は大学と共同研究等を行ったもの
- 大学の教職員又は学生が設立した企業であって、事業の内容が当該者の研究内容等と関連があるもの
- 企業を設立するに当たり、大学が出資し、又は技術移転機関等が関与したもの
- 大学生又は大学院生が経営しているもの
3 補助対象事業
下記のいずれかに掲げる事業に係る新製品又は新技術の開発に関する事業
- AI、IoT、ロボット、ビッグデータ等の先端技術の導入によりSociety5.0の実現を推進する事業
Society5.0の実現を推進する事業:AI、IoT、ロボット等の先端技術を導入し、経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会Society5.0の実現を推進する事業のこと。
- AI、IoT、ロボット、ビッグデータ等の先端技術の導入により印刷業、製本業、出版業、医療機器製造業、旅館業等の地域産業を活性化する事業
- エネルギーの省エネ・蓄エネ・需給調整、電化、電池等の導入によりGXの実現を推進する事業
- 感染症の検査、診断その他感染症の拡大防止に係る事業
注:令和8年2月28日までに開発が終了する見込みのものに限る。
対象外となる事業
- 薬品(医薬品・農薬等)
- 食品その他口に入れるもの
- 化粧品その他肌への塗付等により使用するもの
- すでに開発が終了しているもの
注:開発を行う事業内容が対象か否かの個別的な判断は、提出書類に基づき、審査員が判断させていただいております。申請前にお問い合わせいただいても、お答えしかねる場合がございますので何卒ご了承ください。
4 補助対象経費
令和6年4月1日から令和8年2月28日までの期間中に補助対象事業に支出した以下の経費
⑴新製品・新技術の開発に係る経費(補助率3分の2かつ上限200万円)
補助対象経費の例
- 原材料や副資材の購入に要する経費
- 機械装置または工具器具の購入、賃貸に要する経費
- 外注加工に要する経費
- 研究開発の委託、工業所有権の取得、技術指導の受入れに要する経費
- ソフトウェアまたは情報通信技術の開発に係る直接人件費(開発に直接従事する役員及び正社員に係るものとし、臨時社員等に係るものを除く)
対象外経費の例
- 飲食代などの会議費
- カタログなどの広報物作成費(デザイン含む)
- 展示会等の出展費(展示会等出展費用補助金をご活用ください。)
⑵知的財産権の出願に係る経費(補助率3分の2かつ上限30万円)
- 出願料
- 出願審査請求料又は技術評価請求料
- 特許料又は登録料
- 【知的財産権の出願および取得に係る手続きを、弁理士または弁護士に委託した場合】弁理士または弁護士に対する報酬
- 先行技術調査に係る経費(特許権の取得に限る)
- その他、製品及び技術の権利保護に直接的な関連性があると認められる経費
5 補助対象数
最大6社(審査により決定)
6 申請
募集期間
【受付終了しました】
令和6年7月1日(月曜日)から8月30日(金曜日)まで
申請方法
「補助対象者等認定申請書」に下記書類を添付し、郵送または窓口に直接ご提出ください。
提出先は、下記「お問い合わせ先」に記載のとおりです。
提出書類
補助対象者等認定申請書(エクセル:34KB)(記載例(PDF:286KB))
- 事業計画書(1)(エクセル:32KB)
事業計画書(2)(エクセル:26KB)
事業計画書(3)(エクセル:28KB)(記載例(PDF:72KB))
- 事業予算書(エクセル:28KB)(記載例(PDF:109KB))
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
注:発行日から3か月を経過していないもの
- 開業届の写し(個人事業者で、創業1年未満の場合)
- 申請日までに納付すべき住民税の納税証明書(申請者が個人事業者で住民税が非課税である場合は、非課税証明書)及び事業税の納税証明書(申請者が個人事業者で事業税が非課税である場合は、所得税)
注:発行日から3か月を経過していないもの
- 直近の所得税確定申告書及び青色申告決算書の写し(個人事業者で、既に決算期を迎えている場合)
- 直近の事業年度の法人税申告書及び決算書の写し(法人で、既に決算期を迎えている場合)
- 大学発ベンチャー企業であることを証することができる書類(大学発ベンチャー企業の場合)
7 審査
本補助金の対象者は、書類審査及び審査会での審査により決定いたします。
審査会
- 日程:令和6年10月17日(木曜日)(申請者多数の場合、10月18日(金曜日)も実施)
- 会場:文京シビックセンター内会議室
- 内容:申請者によるプレゼンテーション(15分以内)及び質疑応答(10分程度)
注:募集期間終了後、申請者に詳細をご案内いたします。
8 実績報告
事業終了後速やかに、下記の書類をご提出ください。
書類を受領後に、補助金の交付額を確定します。
- 実績報告書兼交付申請書(エクセル:34KB)
- 事業報告書(エクセル:38KB)
- 決算書(エクセル:31KB)
- 補助金請求書(ワード:15KB)(記載例(PDF:84KB))
- 補助金の交付を受けようとする経費を支払ったことを確認することができる書類
- 開発内容を確認することができる書類
- 知的財産権の取得に係る出願書類の写し及び出願が受理されたことを確認できる書類(該当者のみ)
- 知的財産権を取得した場合は、取得したことを確認できる書類(該当者のみ)
- 青色の支払金口座振替依頼書(記載例(PDF:139KB))
注:事業終了が令和7年4月1日以降の場合は、中間報告書を令和7年3月31日までにご提出ください。
中間報告書(エクセル:36KB)