更新日:2025年4月2日
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経営者の高齢化や後継者不足に悩む企業が増えていく現状では、事業承継により、これまで培った優れた技術や経営資源を次の世代に継承していくことが重要です。
このような状況下で、文京区では、区内小規模企業者が事業承継を行う際の支援メニューを用意いたしました。
中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、以下の要件の全てを満たす必要があります。
1.補助金の交付を申請する日において、区内で10年以上同一事業を営み、引き続き区内で事業を継続する予定であること。
2.事業の承継後も引き続き区内で事業を営む具体的な事業計画を有し、区が派遣する経営相談員の診断を受け適当と認められること。
3.国、東京都及び公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
4.申請日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合にあっては、所得税)を完納していること。
事業承継に伴って、事業を継続していく上で必要不可欠、かつ、経営基盤強化のために行う設備の導入又は更新する事業
パソコンや複合機、事務用ソフトウェアやリース契約等による賃借料などは対象外です。対象の有無について、詳しくはお問い合わせください。
1.設備の購入に係る経費(当該設備の設置又はこれに伴う運搬に要する経費を含む。)
2.設備の更新に伴う既存設備の撤去に係る経費
補助率 補助対象経費の3分の2
補助上限 100万円
申請した方が当補助金の対象となるか認定をいたします。
下記書類を経済課にご提出ください。
1-1 認定申請書(別記様式第1号)(ワード:40KB) |
1-2 別紙 申請前確認リスト(エクセル:34KB) |
区が派遣する中小企業診断士と相談を行い、⑶に必要な事業承継計画書等を作成します。
認定申請者に、必要書類一式をご案内いたします。
書面にて通知いたします。
交付決定通知後、対象設備を購入してください。
【申請期間】(予定)
令和7年4月1日(火曜日)~ 令和8年3月31日(火曜日)まで
【受付場所】
文京区経済課(文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター地下2階)
【受付時間】
8時30分~17時15分(月曜日から金曜日、祝日を除く。)
中小企業者を対象として、専門家によるセミナーを開催します。
詳細が決定しましたら本ページにてアナウンスしますので、今しばらくお待ちください。
事業承継をこれから予定している、または事業承継を既に行った区内中小企業者を支援するため、融資あっせん制度に事業承継支援資金のメニューを追加しました。
本メニューは、文京区中小企業向け融資あっせん制度の一部であるため、融資あっせん制度の対象者であることが必要です。ご利用を検討している場合は、必ず以下の「融資あっせん制度の概要」をご一読ください。
資金使途 | 融資限度額 | 返済期間 |
運転資金・設備資金 |
2,000万円 |
7年(84カ月以内) 元金据置6か月以内を含む |
契約利率 | 区・利子補給率 | 本人負担 |
1.7% | 1.5%※ | 0.2%※ |
公衆浴場を営む者は利子補給率1.7%、本人負担0%
区民部経済課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
電話番号:
03-5803-1173
ファクス番号:03-5803-1936