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更新日:2024年11月1日

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【令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯対象】家計支援臨時給付金(1世帯10万円・こども加算/児童1人5万円)【受付終了】

お知らせ

  • 令和6年度文京区家計支援臨時給付金は令和6年10月31日(木曜日)をもって受付終了いたしました。期限を過ぎてからの申請はできませんので、ご了承ください。
  • 令和6年度文京区家計支援臨時給付金に係る支給通知書、支給要件確認書を7月8日(月曜日)以降順次発送いたします。(郵便事情により、到着までは土・日曜日、休日を除いて2、3日程度かかります。)(令和6年7月5日更新)
  • 申請が必要な世帯およびこども加算の申請書・記入例を掲載しました。また、こども加算申請のオンライン申請フォームを掲載しました。(令和6年7月16日更新)

概要

国において「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が決定されたことに伴い、物価高騰の影響を受けている低所得世帯を支援するため、令和6年度に新しく「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」になる世帯に、1世帯当たり10万円を給付します。また、18歳以下の児童がいる子育て世帯に児童1人につき5万円を給付します。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

文京区家計支援臨時給付金に係るご申請内容の確認のため、文京区役所からご自宅などに電話等で問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。

また、最近では、内閣府を騙った電子メールや偽サイト、マイナポータルをかたるフィッシングも報告されています(お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください)。

不審な電話やメールが来た場合には、文京区役所、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

注意喚起(PDF:449KB)

対象世帯(支給要件)

令和663日時点で文京区の住民基本台帳に記録されている世帯のうち、下記に該当する世帯

(1)令和6年度住民税非課税世帯

世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯

(2)令和6年度住民税均等割のみ課税世帯

令和6年度住民税について、「均等割のみ課税者からなる世帯」又は「均等割のみ課税者と非課税者からなる世帯」

(3)こども加算給付対象児童の範囲

(1)、(2)のいずれかに当てはまる給付対象世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

【例外的に対象となる児童】(別途、申請が必要です。)

  • 基準日以降(令和6年6月4日以降)に生まれた児童

  • 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(例:単身で寮に入っている児童等)

【例外的に対象とならない児童】

  • 施設入所児童については、対象世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず、原則として対象です。

注意事項

以下に該当する世帯は対象です。

  • 令和5年度家計支援臨時給付金の対象になった世帯(他自治体の給付金を含む)、または当該世帯の世帯主だった方を含む世帯
  • 世帯の全員が令和6年度住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯

例1:親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)

例2:子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯

例3:単身赴任などで別住所にいる配偶者(課税)に扶養されている家族(非課税)

  • 世帯の中に、住民税課税(定額減税前)となる所得があるのに未申告である方を含む世帯
  • 租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割(定額減税前)が課されていない方を含む世帯
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和6年6月3日)現在の世帯です。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯分離前の世帯主が支給対象者となります。

給付額等

(1)令和6年度住民税非課税・住民税均等割のみ課税世帯

1世帯当たり10万円

(2)こども加算給付対象世帯

児童1人あたり5万円(世帯主に対象児童分を合算して給付します)

支給方法

原則、世帯主の方の金融機関口座に振り込みます。

注1:世帯主以外の世帯員の方が申請、支給を受ける場合は、世帯主の委任が必要になります。

振込名義

ブンキヨウクカケイシエンリンジキユウフキン

注意事項

  • 本給付金は非課税です。
  • 法令により、本給付金を差し押さえることはできません。また、支給を受ける権利についても譲り渡しや担保に供すること、差し押さえることはできません。

支給手続

対象と思われる世帯には、区から[a]支給通知書、[b]支給要件確認書を7月8日(月曜日)以降に送付します。

お手元に届いた書類をご確認いただき、下記のフローチャートに沿ってお手続きをお願いいたします。

令和6年度家計支援臨時給付金受給手続きフローチャート(PDF:218KB)

[a]支給通知書が届いた世帯

原則手続き不要です。令和6731日(水曜日)に支給通知書記載の口座にお振り込みいたします。

口座への着金日は、金融機関によって数日程度遅れる場合があります。

以下の場合は手続きが必要となります。

通知書記載の口座以外の口座(公金受取口座を含む)にお振込みを希望される場合

令和6722日(月曜日)までにコールセンターまでご連絡ください。

給付金の受給を辞退する場合支給対象外世帯に該当する場合

令和6722日(月曜日)までにオンライン申請、またはコールセンターまでご連絡ください。

【オンライン申請】

 

[b]支給要件確認書が届いた世帯

 

以下の書類を電子申請または郵送で提出してください。確認書を返送してから3~4週間後順次、指定の口座にお振り込みいたします。

注 審査状況により支給が遅れる場合がございますので、ご了承ください。

電子申請の方が郵送での申請よりも審査から給付までの期間が短縮されますので、ぜひご活用ください。

申請期限

本給付金の申請は受付を終了いたしました。期限を過ぎてからの申請はできませんので、ご了承ください。

令和61031日(木曜日)消印有効

電子申請の流れ

申請フォームのQRコードは、お送りする支給要件確認書に印字されています。「支給要件確認書」の内容をご確認の上、印字されているQRコードを読み取り、世帯主の情報を入力してください。その際、本人確認書類の画像、口座情報が確認できる画像(必要な場合)が必要となりますので、ご準備の上お手続きをお願いいたします。

郵送での申請

[1]は全ての方、[2]および[3]は該当する方のみご提出ください。詳しくは、支給要件確認書にてご確認ください。

[1]文京区家計支援臨時給付金支給要件確認書

必要事項をご記入ください。

[2]本人確認書類の写し(コピー)

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードまたはパスポート等の写し(コピー)をご提出ください。

[3]受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

預金通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名、口座番号及び口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご提出ください。

 

申請が必要な世帯

下記の世帯は支給通知書または支給要件確認書に含まれないため、別途申請が必要になります。

申請期限

本給付金の申請は受付を終了いたしました。期限を過ぎてからの申請はできませんので、ご了承ください。

令和61031(木曜日)消印有効

(1)令和6年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯(10万円給付)

申請が必要な世帯
  • 基準日(令和6年6月3日)以降に修正申告等により、世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯

  • 基準日(令和6年6月3日)以前に文京区に転入していたが、住民票の異動手続きを令和6年6月以降に行った世帯

  • 里親に養育されている児童への支給注1

注1児童福祉法(昭和22年法律第64号)第6条の4で規定される里親に養育されている児童については独立した世帯とみなされるので、給付金の支給要件を満たしている場合には、里親等による代理申請により受給することができます。

申請書類

文京区家計支援臨時給付金非課税化等給付及びこども加算分申請書(申請を必要とする世帯の場合)(PDF:208KB)

文京区家計支援臨時給付金非課税化等給付及びこども加算分申請書(申請を必要とする世帯の場合)(記入例)(PDF:233KB)

 

(2)こども加算給付対象世帯(5万円給付)

申請が必要な世帯
  • 基準日以降(令和6年6月3日以降)に生まれた児童

  • 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(例:単身で寮に入っている児童)

申請書類

【オンライン申請】

【紙での申請】

文京区家計支援臨時給付金非課税化等給付こども加算分申請書(PDF:204KB)

文京区家計支援臨時給付金非課税化等給付こども加算分申請書(記入例)(PDF:233KB)

 

郵送申請について

下記の受取人払郵便の宛先書式をご利用いただくと、切手不要でご郵送いただけます。

外枠に沿って切り、封筒に貼り付けてご利用ください。

受取人払郵便宛先書式(家計支援臨時給付金用)(PDF:285KB)

配偶者からの暴力など(DV)を理由に避難されている方へ

配偶者からの暴力等(DV)を理由に住民票を動かさず、文京区に避難中の方も、文京区家計支援臨時給付金をご自身が受給できる可能性があります。

住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。

給付金を受給する手続きにつきましては、文京区家計支援臨時給付金コールセンターにお問い合わせください。

給付金に関する情報(外部リンク)

給付金の詳細は国のホームページをご確認ください。

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お問い合わせ先

文京区家計支援臨時給付金コールセンター
電話番号:0120-367-531(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜日および祝日を除く)

文京区家計支援臨時給付金窓口
場所:文京シビックセンター5階 B会議室(低層階用エレベータを降りて反対側(北側)にございます。)
受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜日および祝日を除く)

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