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更新日:2020年9月9日
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印鑑登録とはどのようなものですか。
印鑑登録とは、公に証明するために区市町村に印影を登録することをいいます。区役所(文京区)に印影の登録をしてある印鑑を実印といいます。重要な契約や取引などをする際に本人を表すものとして、印鑑登録証明書と一緒に使われます。
登録できる印影は1つに限ります。
詳しくは印鑑登録のご案内をご覧ください。
印鑑登録は誰でもできますか。
文京区に住民登録がある方は印鑑登録することができます。
ただし、15歳未満の方及び意思能力のない方、海外に居住中の方、法人は登録できません。
詳しくは印鑑登録のご案内をご覧ください。
印鑑登録はどんな印鑑でもできますか。
登録できない印鑑もありますので、戸籍住民課住民記録係(03-5803-1177)までお問い合わせください。
※詳しくは印鑑登録のご案内をご覧ください。
代理人が印鑑登録をするにはどうすればよいですか、またその日に印鑑登録できますか。
即日に印鑑登録することはできません。代理人が委任状と登録印、代理人の本人確認の書類をお持ちください。
委任状は全文を登録者本人が自署し、登録印を押印してください。(委任者本人以外の方が一部でも記入したもの、全文ワープロ作成のもの、鉛筆・消えるボールペンなどの筆記具で書かれたものは受理できません。)
受付後、照会文書を登録者本人あてに郵送でお送りしますので、次回、回答文書をお持ちいただいた時に印鑑登録ができ、印鑑登録証明書の交付もできます。
印鑑登録証の交付まで数日を要しますので、証明書の交付をお急ぎの場合はご注意ください。
地域活動センターでも印鑑登録できますか。
地域活動センター(区民サービスコーナー)では印鑑登録を行うことはできません。印鑑登録は文京シビックセンター2階戸籍住民課の窓口で申請してください。
印鑑登録証明書は地域活動センターで取れますので、ご利用ください。
文京区外に住所を移しましたが、印鑑登録はどうなりますか。
転出届により自動的に登録が抹消されます。お持ちの印鑑登録証は、お手数ですが戸籍住民課窓口まで返却するか処分してください。
文京区内で住所を変更しましたが、印鑑登録はどうなりますか。
転居届により自動的に住所が変更されますので、印鑑登録証はそのままお使いになれます。
文京区に引越してきましたが、前の住所地で印鑑登録したカードはそのまま使えますか。
他の区市町村で印鑑登録したカードは転出(予定)日で抹消になります。印鑑登録証明書が必要な方は、改めて文京区で印鑑登録をしてください。
結婚して氏が変わったのですが、旧姓で登録していた印鑑登録はどうなりますか。
登録している印鑑が「名の印」(例:花子)の場合は、そのままお使いいただけます。旧氏の印鑑で登録している場合は、自動的に抹消され、区からご本人あてに「抹消通知書」をお送りします。
印鑑登録証明書が必要な場合は改めて印鑑登録をしてください。
※日本人の場合、住民票上、旧氏を登録していれば旧氏の印鑑でも登録可能です。
住民票に旧氏を登録するには住民票等への旧姓(旧氏)併記についてをご覧ください。
海外に赴任中ですが、印鑑登録はできますか。
海外に居住中(住民登録が国内にない)の方は、印鑑登録をすることはできません。
印鑑登録証明書に代えて、在外公館においてサイン証明・拇印証明がとれる場合がありますので、居住の在外公館にお問い合わせください。
住民基本台帳カード(住基カード)を印鑑登録証にすることはできますか。
できません。
また、すでに申請を行っている方についても、自動交付機が令和2年7月31日をもってサービス終了したため、ご利用いただけなくなりました。
印鑑登録カード(住民基本台帳カードに印鑑登録証の機能を搭載したもの)をお持ちの方は、お手数ですが、印鑑登録証引替交付申請を行っていただくよう、お願い申し上げます。
亡くなった人の印鑑登録証はどうしたらよいですか。
自動的に登録が抹消されます。ご面倒ですが、戸籍住民課窓口に返却するか処分してください。