ホーム > 手続き・くらし > 届出・登録・証明(戸籍・住民票など) > よくある質問 (戸籍・住民記録・証明・マイナンバーカード関連 ) > 戸籍の届出に関する質問 > 「離婚届出」に関する質問・回答
更新日:2024年3月1日
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離婚届の手続きを教えてください。
夫妻の本籍地、夫または妻の住所地のいずれかの区市町村の戸籍窓口に届け出をしてください。証人欄に成人の証人2名の署名が必要です。
離婚後、婚姻中の氏をそのまま名乗ることはできますか。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すると、婚姻中の氏のまま、自分が筆頭者の新戸籍が編製されます。離婚後も、婚姻中の氏が自分の戸籍の氏となります。
*離婚後、旧氏(婚姻する前の氏)に戻られても、3か月以内なら婚姻中の氏に変えることができます。
*離婚の日から3ヶ月を超えてしまった場合は、家庭裁判所で氏変更の許可が必要になります。
*いったん「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出してから旧氏に戻りたい場合も家庭裁判所の許可が必要となります。
子どもの親権者が決まらないままで、離婚届を出すことができますか。
親権者が定められていない離婚届は、受理することができません。必ず父又は母のどちらが親権者になるかを決めてください。二人の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所で調停による方法等があります。
離婚して子どもを自分の戸籍に入れることはできますか。
子については親権の有無に関わらず、夫婦の子として婚姻中の戸籍に残ります。離婚届とは別に、子の入籍届を提出することになります。
15歳未満の子は、親権者の方が届出人に、15歳以上の場合は本人が届出人になります。入籍届には、子の住所地を管轄する家庭裁判所での許可証が必要になります。
離婚して氏が変わったのですが、私が親権を持っている子どもの氏はどうなるのですか。
離婚届を提出しただけでは、子の氏に変更はありません。子については同じ氏であっても親権の有無に関わらず、夫婦の子として婚姻中の戸籍に残ります。
変更を希望される場合は、まず家庭裁判所で「子の氏の変更の許可」を得る必要があります。
許可された後に戸籍住民課戸籍係に「入籍届」を提出していただくことで、子の氏が変わります。
勝手に離婚届を出されてしまいそうです。それを止めるための手立てはありますか。
「不受理申出」の届出があります。本籍地あてに提出することによって、離婚届の受理を防ぐことができます。住所地・所在地の役所での手続きも可能です。
「婚姻届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」の場合も、同様に不受理申出の届出ができます。必ず本人が本人確認書類をお持ちになってお越し下さい。
本人確認の書類の詳細はこちらをご覧ください。