ホーム > 手続き・くらし > 届出・登録・証明(戸籍・住民票など) > よくある質問 (戸籍・住民記録・証明・マイナンバーカード関連 ) > 戸籍の届出に関する質問 > 「転籍届・死亡届・その他の届出」に関する質問・回答
更新日:2024年3月1日
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本籍を変更することはできますか。
本籍の変更するための届出(転籍届)を住所地の区市町村の戸籍係に提出してください。
転籍届を行うと、戸籍に記載されている方全員の本籍が変更されます。
※本籍地のある役所に提出することもできます。
※転籍前の戸籍に記載された事項のうち、転籍後の戸籍には記載されないものがあります。
※本籍地は何度でも変更(転籍届)ができますが、不動産等相続のときには、最新の戸籍に加えて旧戸籍の証明書全てを揃える必要があります。
転籍届
筆頭者及び配偶者が署名してください。(ご夫婦それぞれの署名が必要です。)
※令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍全部事項証明書をご取得いただけるようになりました。(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます。)
本籍を動かすと、家族全員の本籍が移るのですか。
同じ戸籍に入っている方全員の本籍が移ります。
ただし、転籍によって本籍の市区町村が変更になった場合、死亡や結婚などでその戸籍から抜けている方については、転籍後の戸籍には載りません。
配偶者が亡くなっている場合や離婚している場合には、結婚していたことも離婚したことも、転籍後の戸籍には載りません。
両親が死亡し、未婚の子どもだけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか。
転籍届には筆頭者及び配偶者の署名・押印が必要ですので、両親が死亡している場合、転籍届は提出することはできません。未婚の子どもが成人であれば「分籍届」を提出して、本籍を移す事が可能です。
分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍の筆頭者となることです。
注1)未成年者は、分籍届を届け出ることはできません。
注2)一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。
注3)分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、それまでと何ら変わりません。
死亡届の手続方法について教えてください。
死亡届書右側半分の死亡診断書(死体検案書)欄に医師等に記入していただき、届書の左側半分に必要事項を記入し、提出してください。死亡届の用紙は亡くなった病院等で用意してある場合が多いですが、ない場合は区役所戸籍住民課戸籍係に申し出ください。
注意事項:死亡届と同時に死体埋火葬許可申請書を提出してください。
火葬許可の手続方法について教えてください。
火葬の許可については、火葬許可申請書を死亡届と同時に提出していただき、その申請に基づき火葬許可証を交付します。なお、火葬後「火葬許可証」の裏面に「火葬した旨」を火葬場で証明します。この火葬許可証をもって埋葬ができます。
一人だけの戸籍を作ることはできますか。(分籍届)
一人だけの戸籍をつくりたい、若しくは筆頭者も配偶者も戸籍からいなくなっていて転籍届ができないという場合は、18歳に達していれば「分籍届」を提出することにより、新しく本籍を置きたい場所に一人の戸籍を作ることができます。
分籍届
分籍する本人が署名したもの
結婚以外で親の戸籍から抜けることはできますか。
「分籍届」を提出すると親の戸籍から抜け出て、ご自分が筆頭者になった戸籍が新たに作成されます。なお、分籍は18歳からすることができます。
※提出書類等は前問を参照ください。
改名や改氏はできるのでしょうか。
氏や名を変更する場合は、お住まいの管轄の家庭裁判所に変更の申し立てをしていただく必要があります。
家庭裁判所から許可がおりましたら、戸籍住民課戸籍係にその変更の届出をしてください。
※文京区の管轄の家庭裁判所:東京家庭裁判所 (代)3502-8311