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更新日:2024年10月17日
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本籍・筆頭者とは何ですか。
戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。
「本籍」とは戸籍の所在場所のことです。「本籍」と「住所」は一致している場合もありますが、全く別のものです。
「筆頭者」とは戸籍の一番はじめに記載されている方です。筆頭者は死亡しても変わりません。また、婚姻の際に、夫の氏を名乗ることとした場合は夫が、妻の氏を名乗ることとした場合は妻が戸籍の筆頭者となります。
戸籍、除籍、改製原戸籍はどこが違うのですか。
※除籍も改製原戸籍も記載されている内容は、除籍又は改製された時点の内容です。
謄本と抄本はどこが違うのですか。
謄本(戸籍全部事項証明書)…戸籍の原本全体の内容をそのまま証明したものです。
抄本(戸籍個人事項証明書)…戸籍の原本の内容のうち、個人(戸籍に2人以上の記載があるうち1人分など)の内容を証明したものです。原本に記載されている人が1人だけの場合は、1人でも原本全体となるので謄本となります。
戸籍の証明をとりたいのですが、手数料を教えてください。
主な証明手数料
その他の証明については下記のリンクよりご確認ください。
手数料一覧
戸籍の筆頭者はすでに亡くなっています。申請書の筆頭者欄には誰の名前を書けばよいですか。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている方です。筆頭者の方が亡くなられても、戸籍簿の筆頭者欄は変わりません。亡くなった筆頭者の方の名前をご記載ください。
※夫婦の場合、婚姻により氏を改めなかった方が、筆頭者になります。
本籍地、戸籍筆頭者がわからない場合、調べる方法はありますか。
本籍・筆頭者については、たとえ本人であっても、区役所がお教えすることはできません。
ご本人が住民登録のある区市町村で、本籍・筆頭者が記載されている住民票の写し等を取得し確認してください。
文京区内に住民票のある方は、戸籍住民課または区内9か所の区民サービスコーナーで発行しております。
区民サービスコーナーについては下記のリンクよりご確認ください。
本籍地が文京区ではないが、文京区で戸籍の証明をとることはできますか。
これまで戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等は、本籍地の区市町村で請求していただく必要がありましたが、令和6年3月1日から、本籍地以外の区市町村の窓口でも請求できるようになりました。
本籍地以外の区市町村の窓口で請求する場合、請求できる方が戸籍に記載されている本人、又はその配偶者・直系尊属・直系卑属の方に限られることや、請求できる証明書の種類が限られること等、本籍地の区市町村の窓口で請求する場合と取扱いが異なりますので、詳細は戸籍証明書等の広域交付をご確認ください。
地域活動センター(区民サービスコーナー)で戸籍証明を請求することはできますか。
地域活動センターでは、戸籍の証明書は取扱っておりません。
ただし、現在戸籍でその戸籍に記載されている方からの戸籍全部事項(戸籍謄本)証明書、個人事項(抄本)証明書の交付申請の取り次ぎをしています。
証明書の交付請求書と返信用の切手代をお預かりし、翌日以降戸籍住民課からご本人宛に証明書を郵送します。
窓口に来られる方の本人確認書類(詳しくは下記のリンクよりご確認ください。)
自分の親(子)の戸籍謄本を取りに行くのに、何を持っていけばいいですか。
まずは、ご本人確認書類として、運転免許証またはパスポートまたはマイナンバーカード(個人番号カード)・写真付き住民基本台帳カードをお持ちください。
運転免許証などをお持ちでない場合は、「健康保険証+年金手帳または年金証書」など複数の証明書で確認させていただきます。詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
本人確認書類について
次に、ご自身の親(または子)の戸籍謄本は委任状なしで取ることができます。親子関係を証明できるもの(戸籍謄本など)をお持ちの場合はご持参ください。
ご持参がない場合は、親子関係等の聴聞をさせていただくことがあります。
また、ご自身の親等の相続のため戸籍を遡り請求する際は、既に取得した戸籍証明書がある場合は、できる限りご持参ください。
人に頼まれて戸籍謄・抄本を取るにはどうすればいいですか。
いらっしゃる方の本人確認書類のほか、依頼した方の委任状が必要となります。
ご本人確認のため、運転免許証またはパスポートまたはマイナンバーカード(個人番号カード)・写真付き住民基本台帳カードをお持ちください。運転免許証などをお持ちでない場合は、「健康保険証+年金手帳または年金証書」など複数の証明書で確認させていただきます。詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
本人確認書類について
なお、相続の手続きなどで複数の戸籍が必要な場合は、委任状に「被相続人○○○○の記載がある戸籍すべて」などと記入してください。
兄弟姉妹の戸籍証明は取るにはどのような書類が必要ですか。
ご兄弟が未婚で親御さんと同じ戸籍に入っている場合には、親御さんの戸籍謄本を取るのと同じことになりますので、ご本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど)をお持ちいただくだけでお取りになれます。
ご兄弟が親御さんと違う戸籍の場合、ご兄弟の戸籍謄本は、ご兄弟からの委任状をお持ちになるか、戸籍謄本を使う正当な理由がないとお取りになることができません。兄弟関係のわかる戸籍謄本などがあればお持ちください。
離婚をしましたが、自分が結婚した日と離婚した日を証明する書類はありますか。
離婚した当時の本籍地で、戸籍謄本または除籍謄本をお取りください。結婚した日と離婚した日が載っています。離婚によって、前の夫(妻)の戸籍から抜けていても、ご自分が記載されていた戸籍は委任状なしで取ることができます。
離婚した当時の本籍地を忘れてしまった場合は、現在の戸籍謄本をお取りください。再婚や転籍、改製などされていなければ、離婚した年月日と、離婚前の本籍地・筆頭者が載っています。
再婚も転籍もしていないのに、離婚した年月日などが記載されていない場合は、戸籍が改製されている可能性があります。戸籍の最初の欄に「○年○月○日改製」と書いてある場合は、戸籍の電算化などによって改製されていますので、同じ本籍地に「改製原戸籍」があります。同じ本籍地で「改製原戸籍」を取ると、離婚した年月日と、離婚前の本籍地・筆頭者が載っています。
離婚のあと再婚したり転籍したりした場合、再婚後や転籍後の戸籍に離婚に関する記載は載りませんので、再婚や転籍をする前の戸籍を取って、離婚した当時の本籍地を調べる必要があります。
※文京区では平成20年10月4日に戸籍の改製(コンピュータ化)をしました。コンピュータ化後の戸籍には、平成20年10月4日までに結婚や死亡などで除籍となった方は記載されません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍の証明をとることはできますか。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等を取るには、新しいものから古いものへと遡るのが一般的です。本籍がいくつかの区市町村で移動している場合、各区市町村で戸籍謄本等を請求する方法と、文京区の窓口でまとめて請求する方法があります。ただし、文京区の窓口で他自治体本籍の戸籍を請求する場合は、請求できる方や戸籍の種類等が限られますので、詳細は戸籍証明書等の広域交付をご確認ください。
〈各区市町村に請求する場合の詳しい流れ〉
①亡くなったときの本籍地で、亡くなったことが記載されている戸籍謄本または除籍謄本(除籍全部事項証明書)を請求してください。亡くなった方の本籍地がわからない場合には、請求書に詳しく具体的な請求理由を記載の上、亡くなった方の住民票の除票を「本籍・筆頭者の記載あり」として請求し、本籍地を確認してください。
②亡くなったことが記載されている戸籍謄本または除籍謄本の最初の欄(戸籍事項といいます。)をご覧ください。
③「○年○月○日改製」と書いてある場合には、同じ本籍地に改製原戸籍がありますので、 同じ本籍地で改製原戸籍を請求してください。
④「○○県○○市○○より転籍」と書いてある場合は、他の区市町村から本籍地を移したということですので、転籍前の本籍地で除籍謄本を請求してください。
⑤戸籍の最初の欄に「○年○月○日編成」などと書いてあり、改製でも転籍でもない場合、 縦書きの戸籍謄本等であれば亡くなった方のお名前の上を、横書きの戸籍謄本等であればお名前の下に記載されている従前戸籍をご覧ください。そこに「◎◎と婚姻届出○○県○ ○市○○△△戸籍より入籍」などと書いてある場合は、結婚などによって従前の戸籍から移ったという意味ですので、従前の戸籍の本籍地で戸籍謄本または除籍謄本(改製原戸籍の場合もあります。)を請求します。
※戸籍の保存期間の経過や戦災等による焼失のため保存されていない場合もありますので、詳細については、各区市町村にお問い合わせください。
※亡くなられた方の戸籍謄本等を遡り請求する際、既に取得した戸籍謄本等がある場合は、できる限りご持参ください。また、郵送による請求の場合は、既に取得した戸籍謄本等の写しを添付してください。
除籍謄(抄)本(除籍全部(個人)事項証明書)とはどのような証明ですか。
亡くなった人の戸籍謄本は、除籍謄本というのですか。
亡くなった人の戸籍と同じ戸籍にいる人がご健在であれば、除籍謄本にはならず、現在の戸籍謄本と同じ扱いとなります。同じ戸籍にいる方が全員、死亡または婚姻などによって除籍になると、除籍謄本となります。
改製原戸籍謄(抄)本とはどのようなものですか。
改製原戸籍とは改製される前の元の戸籍をいいます。文京区では平成20年10月4日に戸籍の改製(コンピュータ化)をしました。コンピュータ化後の戸籍には、平成20年10月4日までに結婚や死亡などで除籍となった方は記載されません。離婚や離縁の事項も原則として記載されません。これらの記載のある戸籍の証明が必要な場合は、改製原戸籍を請求してください。また、改製原戸籍の「原戸籍」をとって「はらこせき」と呼ぶ場合があります。
現在の戸籍に平成20年10月の戸籍の電算化する前に亡くなった父の記載はありますか。
戸籍の改製をする場合は、改製日現在でその戸籍に残っている人だけを改正後の戸籍に移しますので、改製日前にご結婚や死亡などで戸籍から抜けている場合、改正後の戸籍には、当該の方は載らなくなります。平成20年10月以前に亡くなられた親御さんの載った戸籍の証明書が必要な場合には、「改製原戸籍」をお取りください。
戸籍の附票とはどのようなものですか。
戸籍の附票は、住民票の記録の正確性を確保するためなどの目的で、本籍地の区市町村において戸籍ごとに作成されています。附票は、戸籍を単位として作成されており、戸籍に記載されている方について、戸籍が編製されてから現在までの住民登録の履歴が記録されています。附票の住所の記録は、住所変更があるたびに修正が加えられますので、それまでの住所異動の経緯が一定の範囲でわかるようになっています。
文京区では平成20年10月4日に戸籍の附票の改製を行っているため、その時点の住民登録地が載っています。なお、平成20年10月4日以前の附票は「改製原附票」に名称が変わり、150年間保存されます。請求方法や手数料は戸籍の附票と同じです。
※令和元年6月20日以前は「改製原附票」の保存期間は5年間であったため、廃棄されているものもあり、必要な住民登録の履歴が証明できない場合もあります。
住所の履歴を証明するものはありますか。
住民票により順に辿っていく方法と、住所の履歴を証明する戸籍附票という証明書により確認する方法があります。
戸籍附票は戸籍謄本と同様に本籍地でのみ発行できる証明書です。
戸籍附票は戸籍の改製と同時に作り変えています。また、戸籍附票は法律の改正以外にも婚姻等の戸籍届出や住所移動を何度か行われると新しく作り変えることがあります。
そのため、過去の複数の住所履歴が必要な場合には、戸籍附票が複数枚にわたることがあります。
なお、戸籍附票にも保存年限があります。法律の改正や住所の移動が複数回に上ったため作り変えると、元になった附票は作り変えた日から150年間保存されます。ただし、令和元年6月20日以前は、作り変えた日から5年間の保存であったため、廃棄されているものもあり、ご希望の住所履歴について証明できない場合があります。
戸籍の附票には、今までの住所がすべて載っているのですか。
今までのすべての住所が記録されているわけではなく、最も長くても、その戸籍に本籍を置いていた期間の記録があるだけです。婚姻や転籍などで戸籍を異動すると、その時点でその本籍地での記録は止まります。また、住所の欄に余白がなくなったり、附票の様式が変更されたりし、附票が改製(作り直され)されますと、それ以降の住所は新しい附票に記録されることになります。改製された前の附票(「改製原附票」といいます)の保存期間は現在150年間ですが、令和元年6月20日以前は5年間でしたので、廃棄されているものもあり、昔の住所について証明できない場合があります。戸籍の附票に、いつからの住所が載っているかは、その方の戸籍異動や住所異動の頻度によって異なります。
文京区では、平成20年10月4日に戸籍の改製を行いましたので、平成20年9月末までの住所の異動は、「改製原附票」にしか載っていません。
身分証明書とはどのような証明ですか。
「身分証明書」とは、法律上の行為能力を有しているかどうかを証明するもので、具体的には「禁治産又は準禁治産宣告の通知を受けていない。」「後見の登記の通知を受けていない。」「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。」のという内容について証明します。
他人の身分証明書を取ることはできますか。
身分証明書の請求ができるのはご本人だけです。
※夫婦や親子であっても、自分のもの以外は請求ができませんのでご注意ください。代理人として請求する場合には、委任状が必要です。
受理証明の取り方を教えてください。
受理証明とは、戸籍の届出(出生届、婚姻届、離婚届など)を区役所が受理したことを証明するものです。
戸籍の届出をされた場合、その謄本などの交付には数日の日数(届出内容によって異なる)がかかりますが、受理証明書であれば受理したその日に発行できます。
ただし、区役所閉庁時に時間外受付へ届書を提出した場合、受理証明書が発行可能となるのは、翌開庁日に区役所の担当者が、届書を審査して受理決定した後になります。
※受理証明書は届を提出した区市町村の戸籍窓口でご請求ください。
届書等情報内容証明書、届書記載事項証明書はどのような証明ですか。
出生届、婚姻届、離婚届など、届書の内容を証明するものです。法令で定められた特別な場合に限り、利害関係人による申請ができます。
発行できる証明書の種類及び請求先は届出の時期等により異なりますので、届書等情報内容証明書、届書記載事項証明書を請求される場合は、事前にお問い合わせください。
「独身証明書」とは何ですか。区役所で発行してくれるものなのですか。
独身証明書は本籍地のある区市町村で発行しています。
一般的に「独身証明書」と呼ばれているものには、次の2種類があります。
結婚(離婚)した証明書がほしいのですが、とれますか。
「結婚(離婚)証明書」といった名前の証明書はありませんが、文京区に婚姻届(離婚届)を提出していれば「受理証明書」を発行することができます。ただし、一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍全部事項証明書(謄本)もしくは戸籍個人事項証明書(抄本)で確認していただくものですので、どちらが必要なのかをあらかじめ提出先にご確認ください。