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更新日:2024年10月1日
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【お知らせ】令和6年10月1日(火曜日)
これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、令和6年3月1日から、他の市区町村に本籍がある方でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本の請求ができます。
詳細は法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
法務省からの通知により、当面の間、「本籍が他の市区町村の戸籍」を交付する際は、その戸籍の内容について、請求を受けた自治体が、本籍地へ電話確認を行う場合があります。これにより、証明書の交付までに、長時間お待たせすることがございます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますよう、お願いいたします。
原則即日交付
ただし、戸籍の状況によっては、当日中に交付ができない場合があります。その場合は本籍地へ直接ご請求いただくか、再度ご来庁いただくことになりますのでご注意ください。
(注)直近1か月程度の間に、婚姻や死亡等の戸籍の届出を行った場合(同一戸籍の方の届出を含む)、戸籍に届出の内容を反映するまで証明書を発行できませんので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
後日交付(5営業日以降に再来庁)
(注1)受け取りの際は、必ず請求された方ご本人がお越しください。代理の方には、お渡しできませんので、ご注意ください。
(注2)相続手続等により複数にわたる戸籍(例:出生から死亡まで)を請求する場合は、現在の戸籍全部事項証明書を含む場合も、原則複数にわたる戸籍一式を後日交付とさせていただきます。
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者・直系尊属・直系卑属の方のみ
(注1)代理人による請求(例:委任状による請求、成年後見人による請求)はできません。
(注2)父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
(注3)第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
上記の証明書は広域交付の対象外です。
上記に記載の「請求できる方」が戸籍住民課窓口に直接お越しになり、請求する必要があります。
なお、本籍地、筆頭者及び対象者の生年月日をお調べの上、ご請求ください。
(注)郵送での請求はできません。
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
(注1)官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合はご請求いただけません。
(注2)請求する戸籍に記載された方との関係がわかる戸籍など、すでに取得した戸籍をお持ちいただくと、お手続きが円滑に進められます。
場所:文京シビックセンター2階戸籍住民課窓口のみ
時間:平日午前8時30分から午後4時まで
(注1)第2日曜開庁日及び水曜夜間窓口延長、年末年始(12月29日から1月3日まで)は、戸籍の広域交付による請求はできません。
(注2)区民サービスコーナーでは、戸籍の広域交付による請求はできません。