ホーム > 手続き・くらし > 届出・登録・証明(戸籍・住民票など) > 各種証明書(戸籍・住民票の写し・印鑑登録証明書等) > 戸籍証明(戸籍全部事項(謄本)・個人事項(抄本)証明書・附票・身分証明書等)
更新日:2024年10月2日
ページID:244
ここから本文です。
これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から、他の市区町村に本籍がある方でも請求ができます。本籍地が文京区以外の戸籍証明書等を請求する場合は、戸籍証明書等の広域交付を必ずご確認ください。
令和6年10月1日から、文京区に本籍がある方は、コンビニエンスストアに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を使用して戸籍証明書等を取得できます。
詳細はコンビニ交付についてのページをご確認ください。
戸籍謄本等の証明書は郵便でご請求することもできます。(文京区が本籍地のものに限る)
証明の種類 | 請求できる方 | 手数料 (文京区) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本) |
本人、配偶者および直系尊属・卑属の方。 第三者が請求する場合は、正当な使用目的を明示できる方に限られますので、電話等でご確認ください。 |
1通450円 |
戸籍一部事項証明書 | 戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本)に準ずる。 | 1通450円 |
除籍(謄・抄本)・改製原戸籍(謄・抄本) | 戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本)に準ずる。 | 1通750円 |
除籍一部事項証明書 |
戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本)に準ずる。 | 1通750円 |
届書等情報内容証明書 (届書記載事項証明書) |
「利害関係人」であり、「特別な事由」があると認められる方 ※詳細についてはお問い合わせください。 |
1通350円 |
戸籍の附票の写し | 戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本)に準ずる。 | 1通300円 |
身分証明書 | 本人 | 1通300円 |
独身証明書 ※結婚相談所に提出する書類です |
本人 ※委任状による代理請求の場合、代理人となれる方が限定されますので、下記の「委任状について」をご参照ください。 |
1通300円 |
戸籍届出受理証明 |
届出をした本人 ※届出地が文京区であることが必須 |
1通350円 |
※公的年金を請求する際に必要となる証明書については、手数料が無料になる場合があります。詳しくは公的年金請求用証明書の手数料の免除についてをご覧ください。
※手数料は区市町村によって異なる場合があります。本籍地の戸籍証明担当係へお問い合わせください。
※上記以外の証明書やその他ご不明な点は戸籍住民課へお問い合わせください。
※例年、3月下旬から4月上旬、大型連休の前後、8月中旬、年末年始の前後は特に混雑し、普段より長くお待たせすることがありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
また、区民サービスコーナーでは、戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書について、交付ではなく取次ぎを行っています。請求できる方は、戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書に記載のある方です。手数料及び郵送料を区民サービスコーナーでお預かりして、後日、証明書を戸籍住民課より郵送にてお送りします。
戸籍全部事項証明書(謄本)等の請求に際して、窓口にお越しの方の本人確認を実施してます。
窓口にお越しの際は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。ご協力をお願いします。
本人確認書類の詳細については、本人確認一覧をご覧ください。
窓口でも配布しています。
なお、請求書はボールペンまたは万年筆でご記入ください。鉛筆や消えるボールペンは、ご使用いただけません。
代理の方が請求する場合は、請求者本人の委任状が必要になります。
※便せんなどに記入していただいでもかまいません。
※通数を必ず記入してください。
※委任する人の署名は必ず委任する請求者本人が直筆で行ってください。(全文ワープロ作成のものは受理しません。)
また、誤記を訂正する場合は、訂正部分を二本線で消し、自署または訂正印を押印の上、正しい内容を記載してください。
※窓口で請求書に記入していただきますので、請求する戸籍等の本籍・筆頭者・生年月日・請求事由など、必要事項を窓口に来られる方に正確に伝えてください。
※相続などで、必要な戸籍の種類がわからない場合は、「※※※※が死亡したことによる手続きのため××に提出、□歳から□歳までの一連の戸籍が各△通必要」など、必要な内容を具体的に記入してください。
被相続人と請求者本人との関係も正確に伝えてください。請求の時に親子関係等、必要な内容を聴聞させていただくことがあります。関係が確認できない場合、交付できないことがあります。お手元に関係を明らかにする戸籍証明がありましたら、コピーで結構ですのでお持ちください。
なお、独身証明書については、直系親族(本人の父母など)・同一戸籍に記載されている方のみ本人からの委任状による代理請求が可能です。事業者による代理請求はできません。
また、必要な証明書の種類や、代理の方と請求者本人との関係、使いみちによっては委任状が不要となる場合もあります。
例:戸籍全部事項証明書(謄本)戸籍個人事項証明書(抄本)の請求・・・請求者本人の配偶者、直系尊属(親、祖父母)、直系卑属(子、孫)、同籍者が代理となる場合、委任状は必要ありません。
詳しくはお問い合わせください。
戸籍全部事項証明書等の本人または直系親族の方が請求する場合は、戸籍証明(戸籍謄抄本・附票等)の郵送請求、第三者の方が請求する場合は、郵送での第三者請求の確認書類をご覧ください。
海外からの戸籍全部事項証明書等の請求については、戸籍証明(戸籍謄抄本・附票等)の郵送請求をご覧ください。
※偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。
※プライバシーの侵害などにつながるような不当な請求には応じられません。
※本区における戸籍証明書のコンビニ交付サービスについては、令和6年度中を目途に導入する方向で準備を進めております。なお、交付可能な証明書は、戸籍全部(個人)事項証明書及び戸籍の附票を予定しております。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。