ホーム > 手続き・くらし > マイナンバー制度(社会保障・税番号制度) > マイナンバーカード関連メニュー > マイナンバーカードの特急発行について
更新日:2024年12月2日
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令和6年12月2日より、通常1~2か月程度要するマイナンバーカードの発行及び交付の期間について、要件に該当する方で、特に速やかな交付が必要となる場合に限り、1週間程度(最短5日)でマイナンバーカードの交付ができる特急発行申請が開始されます。
以下に該当する方が対象です。対象者でない方については特急発行での申請ができません。
申請時に1歳未満であり、マイナンバーカードを初めて取得される方が対象です。
また、出生届提出と同時に申請することも可能です。詳細は「出生届と同時に申請する方へ」をご確認ください。
令和6年12月2日以降、1歳未満の方のマイナンバーカードは顔写真なしとなるため、顔写真の添付は不要です。
1歳の誕生日を迎えるまで
国外から転入し、転入届を提出してから初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続きの際に国内でも使用できるよう継続利用手続きを行います。
転入届を提出してから30日以内
転入や在留資格取得等で、届出により新たに住民票に記載された方が対象です。
届出した日から30日以内
紛失し、初めてマイナンバーカードを申請する方が対象です。
戸籍住民課にマイナンバーカード紛失届を提出した日から30日以内
マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことで、最新の情報が印字できない方が対象です。
最新の情報が印字できなかった日から30日以内
マイナンバーカードの焼失や著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた場合により再交付を希望する方が対象です。
カードが利用できなくなった日から30日以内
個人番号または住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効してから初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
変更日から30日以内
無戸籍であった等の理由で、新たに住民票に記載された方が対象です。
初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
本人確認書類を取得してから30日以内
刑事施設や少年院等に収容されていた方が対象です。
釈放後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
本人確認書類を取得してから30日以内
「1点の提示で良いもの」をお持ちでない方はご相談ください。
2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
注)通常の再交付手数料1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)より増額となります。初めてカードを受け取る場合等は無料です。
文京区役所戸籍住民課の窓口のほか、郵送にて住所地での受け取りも可能です。
注)郵送での受け取りができない場合がありますのでご了承ください。
以下のコールセンターにて、予約を承っております。
必ず「特急発行希望」である旨をお伝えいただくようお願いいたします。
03-5803-1666
平日:午前8時30分~午後5時
文京区役所戸籍住民課
平日:午前9時~午後4時30分
令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子様は、出生届出と同時にマイナンバーカードの申請が可能となります。届出場所は、住民登録地の窓口のほか、里帰り先等の一時滞在先の窓口でも提出可能です。
マイナンバーカードの交付を希望する場合、専用の「個人番号カード交付申請書」を出生届と併せて提出してください。申請書はこちらからダウンロードしてご利用いただけます。
文京区役所戸籍住民課戸籍係での出生届受理後、住民記録係にて交付申請書の内容を確認いたします。その後は、カード発行元であるJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)に申請を行います。不備等がある場合には文京区役所よりご連絡いたします。
【宛先】
〒112-003東京都文京区春日1丁目16-21
文京区戸籍住民課住民記録係マイナンバー担当
文京区役所住民記録係から住民登録地の自治体に交付申請書を送付し、内容確認後にJ-LISに申請を行います。不備がある場合には住民登録地の自治体よりご連絡いたします。ご不明点がある場合も、住民登録地の自治体にお問い合わせください。
出生届と同時にマイナンバーカードの申請を行わなかった場合でも、申請時の年齢が1歳未満であれば、特急発行をご利用いただくことができます。出生届出後に特急発行をご利用される場合については、住民登録地の市区町村にお問い合せください。
氏名や住所に代替文字がある場合でも、15歳未満のお子様には署名用電子証明書の機能が搭載されていないため、直接ご希望の送付先にお送りすることができます。マイナンバーカードをご利用いただくうえで、不都合等がある場合には、住民登録地の市区町村までお問い合せください。
代替文字とは、JIS(日本工業規格)の漢字の規格の内、日常的に使用頻度の高い常用漢字と人名用漢字を含むJIS第一水準、第二水準(JISX0208)と補助漢字(JISX0212)の範囲外の文字です。
住民票記載後、1か月程度で住民登録地宛てに個人番号通知書が送付されます。出生届と同時にマイナンバーカードをご申請されない場合でも、個人番号通知書に同封されている申請書を用いて、ご自身で申請していただくことができます。この場合は通常申請となり、申請から交付まで1か月程度お時間がかかります。
区民部戸籍住民課文京区マイナンバーカードコールセンター
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター2階北側
電話番号:
03-5803-1666