更新日:2024年12月2日

ページID:10298

ここから本文です。

マイナンバーカードの特急発行について

令和6年12月2日より、通常1~2か月程度要するマイナンバーカードの発行及び交付の期間について、要件に該当する方で、特に速やかな交付が必要となる場合に限り、1週間程度(最短5日)でマイナンバーカードの交付ができる特急発行申請が開始されます。

特急発行の対象者

以下に該当する方が対象です。対象者でない方については特急発行での申請ができません。

乳児(1歳未満の方)

申請時に1歳未満であり、マイナンバーカードを初めて取得される方が対象です。

また、出生届提出と同時に申請することも可能です。詳細は「出生届と同時に申請する方へ」をご確認ください。

令和6年12月2日以降、1歳未満の方のマイナンバーカードは顔写真なしとなるため、顔写真の添付は不要です。

申請できる期限

1歳の誕生日を迎えるまで

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方

国外から転入し、転入届を提出してから初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。

国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続きの際に国内でも使用できるよう継続利用手続きを行います。

申請できる期限

転入届を提出してから30日以内

新たに住民票に記載された中長期在留者・特別永住者等

転入や在留資格取得等で、届出により新たに住民票に記載された方が対象です。

申請できる期限

届出した日から30日以内

マイナンバーカードを紛失した方

紛失し、初めてマイナンバーカードを申請する方が対象です。

申請できる期限

戸籍住民課にマイナンバーカード紛失届を提出した日から30日以内

マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)の方

マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことで、最新の情報が印字できない方が対象です。

申請できる期限

最新の情報が印字できなかった日から30日以内

盗難、焼失、著しく損傷、ICチップ不良等によりカードが利用できなくなった場合

マイナンバーカードの焼失や著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた場合により再交付を希望する方が対象です。

申請できる期限

カードが利用できなくなった日から30日以内

個人番号または住民票コード変更により、マイナンバーカードが失効した方

個人番号または住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効してから初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

申請できる期限

変更日から30日以内

新たに住民票に記載された方(転入や出生を除く)

無戸籍であった等の理由で、新たに住民票に記載された方が対象です。

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

申請できる期限

本人確認書類を取得してから30日以内

刑事施設等に収容されていた方

刑事施設や少年院等に収容されていた方が対象です。

釈放後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

申請できる期限

本人確認書類を取得してから30日以内

申請方法

本人確認書類

本人確認書類一覧表

  • 上記表の、「1点の提示で良いもの」から2つ(例:運転免許証とパスポート)
  • 上記表の、「1点の提示で良いもの」、「2点の提示が必要なもの」から各1つずつ(例:運転免許証と保険証)
  • 「通知カードの返納」又は「個人番号通知書の提示」をできる場合のみ、「1点の提示で良いもの」から1つ又は、「2点の提示が必要なもの」から2つ(例:通知カードと免許証又は、通知カードと保険証と年金手帳)

「1点の提示で良いもの」をお持ちでない方はご相談ください。

再発行手数料

2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)

注)通常の再交付手数料1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)より増額となります。初めてカードを受け取る場合等は無料です。

受け取り方法

文京区役所戸籍住民課の窓口のほか、郵送にて住所地での受け取りも可能です。

注)郵送での受け取りができない場合がありますのでご了承ください。

予約

以下のコールセンターにて、予約を承っております。

必ず「特急発行希望」である旨をお伝えいただくようお願いいたします。

文京区マイナンバーカードコールセンター

03-5803-1666

平日:午前8時30分~午後5時

受付時間・場所

文京区役所戸籍住民課

平日:午前9時~午後4時30分

特急発行の注意点

特急発行利用する場合には、原則カード申請取り下げができませんので、ご留意ください。
以下の場合はカード交付までに1週間以上かかる場合があります。
  • 住民登録地以外の市区町村で申請する場合
  • 氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む方のうち、自動変換できない文字や自動変換された文字とは異なる特定の文字を希望する場合
  • 氏名や住所が長く、カード記載欄に記載しきれない方(氏名:36文字以上・住所:44文字以上)
  • 交付申請者の希望等により、文京区役所でカードを受け取る場合
  • 顔認証マイナンバーカードの交付を希望する場合
  • 対応能力(全国で1万枚/日)のキャパシティを超える申請があった場合
  • 新たに住民基本台帳が作成される場合(出生届と同時に申請する新生児)

 出生届と同時に申請する方へ

令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子様は、出生届出と同時にマイナンバーカードの申請が可能となります。届出場所は、住民登録地の窓口のほか、里帰り先等の一時滞在先の窓口でも提出可能です。

マイナンバーカードの交付を希望する場合、専用の「個人番号カード交付申請書」を出生届と併せて提出してください。申請書はこちらからダウンロードしてご利用いただけます。

出生届と別時点での申請書(PDF:851KB)

同時申請の注意点

  • 「個人番号カード交付申請書」はお子様の父や母といった法定代理人(出生届の届出人)が記入してください。他の方の記入は認められません。※記入後の「出生届」及び「個人番号カード交付申請書」を区役所へ持参するのは法定代理人以外の代理人でも構いません。
  • 同時申請の場合、住民票記載後に手続きを行うため、カードの交付までに1週間以上要する場合がありますのでご了承ください。

文京区に住民登録を置き、文京区に出生届を提出する場合

文京区役所戸籍住民課戸籍係での出生届受理後、住民記録係にて交付申請書の内容を確認いたします。その後は、カード発行元であるJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)に申請を行います。不備等がある場合には文京区役所よりご連絡いたします。

【宛先】

〒112-003東京都文京区春日1丁目16-21

文京区戸籍住民課住民記録係マイナンバー担当

 

他自治体に住民登録を置き、文京区に出生届を提出する場合

文京区役所住民記録係から住民登録地の自治体に交付申請書を送付し、内容確認後にJ-LISに申請を行います。不備がある場合には住民登録地の自治体よりご連絡いたします。ご不明点がある場合も、住民登録地の自治体にお問い合わせください。

出生届出時点ではマイナンバーカードの申請希望が無い方

出生届と同時にマイナンバーカードの申請を行わなかった場合でも、申請時の年齢が1歳未満であれば、特急発行をご利用いただくことができます。出生届出後に特急発行をご利用される場合については、住民登録地の市区町村にお問い合せください。

氏名や住所に代替文字のある方

氏名や住所に代替文字がある場合でも、15歳未満のお子様には署名用電子証明書の機能が搭載されていないため、直接ご希望の送付先にお送りすることができます。マイナンバーカードをご利用いただくうえで、不都合等がある場合には、住民登録地の市区町村までお問い合せください。

代替文字とは、JIS(日本工業規格)の漢字の規格の内、日常的に使用頻度の高い常用漢字と人名用漢字を含むJIS第一水準、第二水準(JISX0208)と補助漢字(JISX0212)の範囲外の文字です。

個人番号通知書について

住民票記載後、1か月程度で住民登録地宛てに個人番号通知書が送付されます。出生届と同時にマイナンバーカードをご申請されない場合でも、個人番号通知書に同封されている申請書を用いて、ご自身で申請していただくことができます。この場合は通常申請となり、申請から交付まで1か月程度お時間がかかります。

シェア ポスト

お問い合わせ先

区民部戸籍住民課文京区マイナンバーカードコールセンター

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター2階北側

電話番号:

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?