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更新日:2017年2月28日
ページID:3600
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平成26年(2014年)12月5日
発行/文京区
編集/福祉部福祉政策課、障害福祉課、介護保険課、男女協働子育て支援部子育て支援課
〒112-8555 文京区春日1の16の21
代表電話番号 3812-7111
区報特集号は新聞(朝日、毎日、読売、産経、東京、日本経済)折込で区内世帯に配布しています。そのほか、地域活動センターや図書館などの区施設で配布しています。
区では、現在、地域福祉保健を取り巻く現状や多様化する区民のニーズを踏まえ、今後3年間(27年度から29年度まで)の福祉保健施策の方向性を明らかにし、施策を総合的かつ効果的に推進することを目的に「文京区地域福祉保健計画」の策定を進めています。
このたび、公募区民、福祉保健関係団体の代表者、学識経験者から構成される地域福祉推進協議会での検討を踏まえ、「中間のまとめ」がまとまりましたので、本特集号でその概要をお知らせするとともに、広く区民の皆さんからのご意見を募集します。
この計画は、計画全般に係る目的・基本理念・基本目標等からなる総論と、「子育て支援計画」、「高齢者・介護保険事業計画」、「障害者計画」、「保健医療計画」及び地域福祉保健全般にかかわる施策等をまとめた「地域福祉保健の推進計画」の5つの分野別計画から構成される福祉保健施策を推進するための基本となる総合計画です。
子育て支援計画は第2面、第3面、高齢者・介護保険事業計画は第4面から第6面、障害者計画は第7面、地域福祉保健の推進計画は第8面に掲載しています。
なお、「保健医療計画」は、24年度に策定済みのため、今回は策定の対象外です。
だれもが、いきいきと自分らしく、健康で自立した生活を営める地域社会を目指します。
だれもが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、必要な福祉保健サービスを自らの選択により利用でき、互いに支え合う地域社会を目指します。
地域福祉保健計画「中間のまとめ」について、説明会を開催します。この計画は、5つの分野別計画で構成されるため、すでに策定済みの保健医療計画を除く、4つの分野別計画について時間を区切って説明を行います。お聞きになりたい分野別計画のみの参加も可能です。
午前9時40分から午前10時40分まで子育て支援計画
午前11時から正午まで障害者計画
午後1時30分から午後2時30分まで高齢者・介護保険事業計画
午後2時50分から午後3時50分まで地域福祉保健の推進計画
当日は、直接会場にお越しください。各回の説明内容は同じです。
就学前児の同伴も可能です。保育(2歳から就学前児まで)を希望される方は、各回の4日前までに電話で福祉政策課にご連絡ください。
福祉政策課の電話番号5803-1201
急速な少子化の進行や保護者の就労形態の多様化など、子どもと家庭を取り巻く環境が著しく変化していく中、保護者が子育てについての第一義的責任を果たせるよう、社会全体で支援していくことが必要となっています。
こうした状況に着実に対応していくため、子育て支援施策の考え方と取組みを示した「子育て支援計画」を策定します。
この計画に基づき、子どもの健やかな成長の支援や地域社会全体で子どもを育む体制の構築などを推進し、地域の思いやりにあふれた「おせっかい」の輪の中で、みんなが楽しく育ち合えるまちを目指します。
なお、待機児童対策など、27年4月からの子ども・子育て支援新制度に関する事業は3面に掲載しています。
主要項目1の小項目
主要項目1の主な計画事業
主要項目2の小項目
主要項目2の主な計画事業
中高生の居場所の確保(ビーラボ(文京区青少年プラザ)等)
27年4月開設の区内初の中高生向け施設「ビーラボ(文京区青少年プラザ)」において、すべての中高生にとって魅力的な居場所を提供するほか、文化・スポーツ等の各種講座を実施し、利用者の自主性・社会性を促します。
主要項目3の小項目
主要項目3の主な計画事業
主要項目4の小項目
主要項目4の主な計画事業
主要項目5の小項目
主要項目5の主な計画事業
犯罪の被害防止対策の推進
子どもが事件に遭遇した際、緊急に避難できる場所を確保するとともに、その目印として子ども110番ステッカーを掲示します。さらに、区立小学校PTA連合会や区内警察署等と連携を図り、事業の周知・充実に努めていきます。
24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するため、「子ども・子育て支援法」ができました。この法律に基づいて、幼児期の教育や保育などの量の拡充・質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が27年4月に本格スタートする予定です。
区では、区民の皆さんの子育ての状況やニーズを把握し、それに基づいた事業計画の策定を進めるなど、新制度に向けた取組みを行っています。
次のような取組みを進めていきます
新たに、少人数の子どもを保育する「地域型保育事業」を実施するなど、多様な保育サービスの充実を図り、質を保ちながら身近な保育の場を確保していきます。
主な区の事業
小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育所の2つが多く利用されてきました。新制度では、幼稚園と保育所に加えて、両方の良さをあわせ持つ「認定こども園」の普及を図るなど、幼児期の教育・保育の場を一体的に提供します。
主な区の事業
新制度は、共働き家庭だけではなく、すべての子育て家庭を支援する仕組みです。ご家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり」や、身近なところで子育て相談などが受けられる「地域子育て支援拠点」など、地域の様々な子育て支援を充実していきます。
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談や情報提供などの支援を行う事業です。
主な区の事業
病院・保育所等に付設された専用スペース等において、病気により集団保育の困難な児童を一時的に預かる事業です。
主な区の事業
幼稚園や保育所などにおいて、家庭での保育が一時的に困難となった乳幼児を一時的に預かる事業です。
主な区の事業
小学校の授業終了後に児童館や小学校等を利用して、適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業です。
主な区の事業
以上、子育て支援計画。
文京区では、近年高層マンションなどの建設が進み、子育て世代の人口増加により、高齢化率は19%台で推移してきましたが、団塊の世代が65歳を超えて、26年10月には高齢化率が20.0%に達し、区民の5人に1人が高齢者となりました。
さらに一人暮らしの高齢者や、高齢者のみの世帯が増加している中、高齢者一人ひとりが尊厳をもって住み慣れた地域でいつまでも生き生きと自立した暮らしができるよう、自助・互助・共助・公助の組み合わせによって、地域全体で支えていく仕組みづくりが必要となります。特に、高齢者がサービスの受け手のみに留まらず、担い手となることが期待されており、このような地域貢献活動が高齢者自身の健康づくりや介護予防にも効果があると考えられています。
一方、後期高齢者の増加に伴い、要支援・要介護認定者のさらなる増加も予想されます。27年4月に施行される改正介護保険法では、将来に向けて必要となるサービスを確保するため、地域支援事業の充実、サービスの重点化・効率化、費用負担の公平化等に取り組むこととしています。
こうした背景の中で、団塊の世代が75歳以上となる37年を見据えた中長期的な視点に立ち、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援サービスを一体的に提供していく地域包括ケアシステムの構築を着実に推進するため、「高齢者・介護保険事業計画」を策定します。
主要項目1の小項目
主要項目1の主な計画事業
主要項目2の小項目
主要項目2の主な計画事業
主要項目3の小項目
主要項目3の主な計画事業
介護予防、生活支援サービス事業(新規事業)
介護予防給付として実施されていた、訪問介護、通所介護を地域支援事業へ移行し、多様な主体の参加による多様なサービスを提供します(28年度から)。
主要項目4の小項目
主要項目4の主な計画事業
民間事業者による介護基盤の整備(介護老人保健施設の整備、特別養護老人ホームの整備、認知症高齢者グループホームの整備)
民間事業者に対する支援を行い、公有地等の活用を図りながら介護基盤の整備を進めます。
主要項目5の小項目
主要項目5の主な計画事業
介護サービス事業者のBCP(事業継続計画)マニュアル等の作成支援、災害に関する情報提供・研修会の実施
介護サービス事業者の、BCP(事業継続計画)や災害対策マニュアルの作成を支援します。また、災害対応についての情報提供や研修会を実施することで、介護サービス事業者の災害対応力の強化を促進します。
介護保険制度の安定的な運営のための財源は、利用者負担分を除いた介護給付費を、国・東京都・文京区で負担する公費(50%)と、40歳以上の被保険者が負担する保険料(50%)で負担しています。このうち、65歳以上の方(第1号被保険者)の負担割合は22%となる予定です。
区では、介護保険法に基づき3年ごとに策定する介護保険事業計画において、高齢者人口や要支援・要介護認定者数等の推移を基に、今後3年間に見込まれる介護サービスの利用量に係る介護給付費や地域支援事業費等の見込みにより第1号被保険者の介護保険料を決めています。第6期(27年度から29年度まで)における第1号被保険者の介護保険料の推計は、以下のとおりです。
第6期における介護保険事業費は、高齢者人口の増加や介護サービス利用量の増加などにより第5期(24年度から26年度まで)に比べて約15%増加し、1人当たりの保険料(基準額)は、月額で6,015円となる見込みです。
また、この推計は26年10月現在のものであり、今後の変動要素を踏まえ、あらためて介護給付費見込額の算定を行い、27年3月末までに介護保険料を確定します。
確定した介護保険料は、27年3月発行予定の区報特集号でお知らせしますので、ぜひご覧ください。
各所得段階に応じた保険料を表形式で示しており、以下はその内容についての説明です。
注釈
以下、各所得段階の詳細。
所得段階第1段階
対象者世帯全員が住民税非課税で、次の3つのいずれかにあてはまる方。
公費投入後の基準額に対する割合0.30
公費投入後の年額保険料21,700円、月額保険料1,800円
公費投入後の第5期との差額年額マイナス7,400円、月額マイナス600円
公費投入前の基準額に対する割合0.50
公費投入前の年額保険料36,100円、月額保険料3,000円
公費投入前の第5期との差額年額7,000円、月額600円
所得段階第2段階
対象者世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方
公費投入後の基準額に対する割合0.50
公費投入後の年額保険料36,100円、月額保険料3,000円
公費投入後の第5期との差額年額マイナス9,200円、月額マイナス700円
公費投入前の基準額に対する割合0.75
公費投入前の年額保険料54,100円、月額保険料4500円
公費投入前の第5期との差額年額8,800円、月額800円
所得段階第3段階
対象者世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方
公費投入後の基準額に対する割合0.70
公費投入後の年額保険料50,500円、月額保険料4,200円
公費投入後の第5期との差額年額5,200円、月額500円
公費投入前の基準額に対する割合0.75
公費投入前の年額保険料54,100円、月額保険料4,500円
公費投入前の第5期との差額年額8,800円、月額800円
所得段階第4段階
対象者本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額に対する割合0.85
年額保険料61,400円、月額保険料5,100円
第5期との差額年額6,400円、月額600円
所得段階第5段階(基準額)
対象者本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円超の方
基準額に対する割合1.00
年額保険料72,200円、月額保険料6,000円
第5期との差額年額7,500円、月額700円
所得段階第6段階
対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方
基準額に対する割合1.15
年額保険料83,000円、月額保険料6,900円
第5期との差額年額11,800円、月額1,000円
所得段階第7段階
対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上190万円未満の方
基準額に対する割合1.25
年額保険料90,200円、月額保険料7,500円
第5期との差額1(合計所得金額が125万円以下の場合)年額19,000円、月額1,600円
第5期との差額2(合計所得金額が125万円を超え190万円未満の場合)年額9,300円、月額800円
所得段階第8段階
対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が190万円以上290万円未満の方
基準額に対する割合1.40
年額保険料101,100円、月額保険料8,400円
第5期との差額1(合計所得金額が190万円以上250万円未満の場合)年額20,200円、月額1,700円
第5期との差額2(合計所得金額が250万円以上290万円未満の場合)年額800円、月額100円
所得段階第9段階
対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が290万円以上400万円未満の方
基準額に対する割合1.65
年額保険料119,100円、月額保険料9,900円
第5期との差額年額18,800円、月額1,600円
所得段階第10段階
対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方
基準額に対する割合1.80
年額保険料129,900円、月額保険料10,800円
第5期との差額年額29,600円、月額2,500円
所得段階第11段階
対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上750万円未満の方
基準額に対する割合2.10
年額保険料151,600円、月額保険料12,600円
第5期との差額年額35,100円、月額2,900円
所得段階第12段階
対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方
基準額に対する割合2.30
年額保険料166,000円、月額保険料13,800円
第5期との差額年額36,600円、月額3,100円
所得段階第13段階
対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の方
基準額に対する割合2.50
年額保険料180,500円、月額保険料15,000円
第5期との差額年額38,200円、月額3,200円
所得段階第14段階
対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の方
基準額に対する割合2.80
年額保険料202,100円、月額保険料16,800円
第5期との差額年額46,800円、月額3,900円
所得段階第15段階
対象者本人が住民税課税で、合計所得金額が3,000万円以上の方
基準額に対する割合3.20
年額保険料231,000円、月額保険料19,200円
第5期との差額年額75,700円、月額6,300円
各所得段階の詳細、以上。
注釈
第1号被保険者の保険料は以下の流れに沿って算定しました。
27年度から29年度の介護給付費見込額421.9億円
プラス地域支援事業費見込額19.4億円
かける第1号被保険者負担割合22%
イコール第1号被保険者負担分97.1億円
プラス調整交付金調整見込額等7.3億円。 調整交付金調整見込額とは、国が負担する財政調整交付金が減額された場合に、第1号被保険者の保険料で補われるもの。
イコール保険料収納必要額104.4億円
割る予定保険料収納率97.0%
イコール保険料賦課総額(3年間の保険料で負担していただく総額)107.6億円
割る補正後の被保険者数(27~29年度の合計)149,040人
イコール1人当たりの年額保険料72,200円
割る12か月
イコール保険料基準額(月額)【保険料算定基礎額】6,015円
ただし、次の変動要素があるため、保険料基準額(月額)は未定です。今後の変動要素としては、次の3点が挙げられます。
今後の変動要素1。介護報酬の改定。増又は減。
26年度中に予定されている介護報酬の改定に伴い、保険料が変動します。
今後の変動要素2。介護給付費準備基金。減。
第5期計画期間内の保険料の余剰金等を積み立てた介護給付費準備基金(積立額は26年度末に決定)を取り崩すことにより、保険料が変動します。
今後の変動要素3。一定所得者の利用者負担の見直し。減。
一定以上所得者の利用者負担が2割になる(26年度中に政令により決定)ことで、保険料
が変動します。
なお、詳細は27年3月末までに政令等により確定します。
65歳以上の被保険者のうち、一定以上の所得のある方の利用者負担を1割から2割に見直します。2割負担とする所得水準は、合計所得金額160万円(年金収入で、単身280万円以上、夫婦346万円以上)とします。また、医療保険の現役並み所得相当の人は、高額介護サービス費の月額上限を37,200円から44,400円に引き上げます。
制度を持続可能なものとするために、低所得者も保険料を負担し続けることを可能とする必要があります。公費を投入し、低所得者の保険料の軽減を行います。
(27年8月施行)
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設を利用した場合(ショートステイを含む。)の食費・居住費の減額制度が見直されます。預貯金等が単身1,000万円超、夫婦2,000万円超の場合や別世帯の配偶者が課税されている場合は対象外とします。
第6期(27年度から29年度まで)では、介護給付費を3年間で約421億9千万円、地域支援事業費を約19億4千万円と見込みました。
以下、24・25年度は実績。26年度以降は見込額。
第5期実績
24年度介護給付費117億7千万円地域支援事業費3億円
25年度介護給付費121億4千万円地域支援事業費3億4千万円
26年度介護給付費128億1千万円地域支援事業費3億9千万円
計介護給付費367億2千万円地域支援事業費10億3千万円
第6期推計
27年度介護給付費133億6千万円地域支援事業費4億1千万円
28年度介護給付費138億7千万円地域支援事業費6億5千万円
29年度介護給付費149億6千万円地域支援事業費8億8千万円
計介護給付費421億9千万円地域支援事業費19億4千万円
団塊の世代が75歳以上となる37年に向け、文京区における地域包括ケアシステム(医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制)の構築を目指します。
以下、地域包括ケアシステムの図の説明です。
「医療」、「介護」、「生活支援・介護予防」、「住まい」と書かれた4つの小さな円があります。図では、「住まい」が中心にあり、その他3つの円との間には、それぞれ矢印が双方向に描かれ、互いの関係性が示されています。また、これら全体が大きな円で囲まれています。この図は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、能力に応じて自立した日常生活を営むことができるために、生活の基盤としての「住まい」があり、そこで安心して在宅生活を続けていくための「生活支援・介護予防」サービスが整備され、そして、必要な「医療」及び「介護」が一体的に提供されている姿を表しています。このため、矢印も双方向に描かれ、「住まい」に戻る方向の矢印が、住み慣れた地域で能力に応じて自立した日常生活を営む姿を表しています。それぞれの円の関係性については次のとおりです。
関係性1「医療」(病気になったら。)と「住まい」
医療の例。かかりつけ医、歯科医療、薬局。または病院(急性期、回復期、慢性期)。
図では、「医療」と「住まい」の間に双方向の矢印が描かれており、「通院、入院」を意味しています。
関係性2「介護」(介護が必要になったら。)と「住まい」
介護の例。在宅系サービス、施設・居住系サービス等。
図では、「介護」と「住まい」の間に双方向の矢印が描かれており、施設への「通所、入所」を意味しています。
関係性3「生活支援、介護予防」(いつまでも元気に暮らすために。)と「住まい」
生活支援、介護予防。多様な主体による多様なサービス。
図では、「生活支援、介護予防」と「住まい」の間に双方向の矢印が描かれており、本人の状態に応じた様々な生活支援・介護予防サービスの利用を意味しています。
その他の要素として、相談業務やサービスのコーディネートを実施する機関として、高齢者あんしん相談センターや、ケアマネジャー、社会福祉協議会があります。
介護保険制度が改正され、29年度までに、予防給付の訪問介護及び通所介護について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて、区市町村が効果的かつ効率的に実施することができる新しい介護予防・日常生活支援総合事業に移行することになりました。
予防給付の見直しとあわせて、地域の支え合いの体制づくりを推進し、既存の介護サービス事業者によるサービス提供や住民が担い手として積極的に参加する支援など、サービスの多様化を図り、従来の介護予防事業とあわせて高齢者の多様なニーズに応える仕組みの構築を目指します。
多様な主体による生活支援サービス提供のイメージ
以下、図の説明です。
図は、区全域から中・小規模の圏域ごとに利用が想定される生活支援サービス及び事業主体を例示しています。また、これらを区が核となってバックアップすることを意味しています。
これらのサービスの事業主体は、民間企業・NPO・社会福祉法人・地域団体・ボランティア・社会福祉協議会等です。
なお、区を核とし、民間とも協働した支援団体を構築し、先の事業主体をバックアップします。
以上、高齢者・介護保険事業計画。
わが国は、26年1月に障害者権利条約の締約国になりました。このことにより、「障害に基づくあらゆる差別の禁止」や「障害者が社会に参加し、包容されることの促進」を基本とする障害者の権利実現のための取組みが求められることとなり、ノーマライゼーション(注釈あり。1)やソーシャルインクルージョン(注釈2)の理念のもと、障害のある人もない人も地域で共に暮らし、共に活動できる社会の実現に向けた取組みをより一層進めていく必要があります。
障害者権利条約の中で掲げられている障害者に対する合理的配慮(注釈3)については、今後国から示される基本方針に沿った取組みを進めていくことが求められています。また、障害の特性や多様なニーズに対応できる専門的な相談支援体制の構築を図るとともに、ライフステージに応じた切れ目のない支援と、障害者が自らサービス等を選択し、その人らしい生活を送るための支援が求められています。
こうした状況に着実に対応していくため、障害者施策の考え方と取組みを示した「障害者計画」を策定し、この計画に基づき障害者権利条約の考え方を浸透させるとともに、障害の有無にかかわらず、互いに認め合いながら共に生きる地域社会の実現を目指していきます。
注釈1ノーマライゼーション
障害のある人もない人も、子どもも高齢者も、すべての人が地域で普通(ノーマル)の生活を送ることを当然とし、共に認め合って普通の生活ができる社会を創造すること、また、その考え方。
注釈2ソーシャルインクルージョン
すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念。
注釈3合理的配慮
障害のある人もない人も、互いに生き方や生きがいを尊重し、認め合い、共に暮らしていくために必要な配慮。例えば、障害者が継続して仕事ができるよう人的な支援や職場環境の改善を雇用者が行うこと、障害者が円滑に移動できるように支援すること(過度の負担とならない範囲)が該当する。
主要項目1の小項目
主要項目1の主な計画事業
地域生活支援拠点の整備に向けた検討(新規事業)
障害者が安心して地域生活を送れるよう、相談支援体制や地域のネットワーク作り、または緊急時の受入やその対応など、障害者の地域生活に必要な機能について支援する施設や拠点等の整備に向けた検討を行います。
主要項目2の小項目
主要項目2の主な計画事業
障害者基幹相談支援センターの運営(新規事業)
障害者等が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、地域の特性や障害者等の状況に応じたきめ細かな総合相談支援を実施し、障害者の権利擁護や地域移行、地域定着に関する取組み及び関係機関とのネットワーク構築など、支援体制の強化等を推進する相談支援活動の拠点として事業運営を行います。
主要項目3の小項目
主要項目3の主な計画事業
障害者就労支援の充実
障害者の社会参加と自立を促進するため、就労に関する相談・支援等について、障害者就労支援センターを中心に実施します。多様化している障害特性に応じた専門的な支援や相談時間、余暇支援の拡充などを目的として、27年度より障害者就労支援センターを委託し、より充実した支援を図ります。また、相談室の拡充や訓練作業室の設置を目的として、28年度に文京区民センターへ移転します。
主要項目4の小項目
主要項目4の主な計画事業
児童発達支援センターの運営(新規事業)
児童福祉法に基づく児童発達支援センターを開設し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行うとともに、地域の障害児支援に取り組みます。
主要項目5の小項目
主要項目5の主な計画事業
以上、障害者計画。
少子高齢化の進展、単身高齢者や高齢者のみの世帯の増加、地域社会の連帯感の希薄化など社会状況が大きく変化するなか、福祉保健サービスに求められるニーズは多様化しており、区による公的なサービスの提供だけではその対応は困難な状況にあります。
そこで、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、自助・互助・共助・公助を組み合わせ、区民、町会・自治会、NPO、ボランティア団体、民間事業者など地域の多様な主体と区がそれぞれの役割を担いながら、力を合わせて地域の課題の解決を図るべく、「地域福祉保健の推進計画」を策定します。
主要項目1の小項目
1地域人材の発掘、育成を通じた地域福祉活動の活性化
主要項目1の主な計画事業
小地域福祉活動の推進
地域福祉コーディネーターを配置して、町会・自治会単位の小地域で起きている課題を掘り起こし、その解決に向けた取組みを地域の人とともに考え、関係機関等と連携することで、「個別支援」や「地域の生活支援の仕組みづくり」を行い、地域の支え合い力を高めます。また、地域で解決できない問題や既存の制度・サービスがない課題を解決する仕組みづくりを行います。
主要項目2の小項目
主要項目2の主な計画事業
主要項目3の小項目
主要項目3の主な計画事業
以上、地域福祉保健の推進計画。
「中間のまとめ」の全文は、区ホームページに掲載するほか、行政情報センター(シビックセンター2階)、地域活動センター、図書館でご覧になれます。
「中間のまとめ」に対するご意見をお寄せください。
平成27年1月5日(月曜日)必着。なお、郵送に限り、1月5日(月曜日)消印有効。
第5面、第6面に掲載したはがき、ファクシミリ、電子メールフォーム(区ホームページから送信可)、福祉政策課への持参などによりご提出ください。様式は問いませんが、必ず住所と氏名を記入してください。
以下、5面・6面に掲載したはがきの内容。
タイトル。地域福祉保健計画「中間のまとめ」に対するご意見の募集について
説明文。次のうち該当するものにチェックを入れてください。
□ 子育て支援計画
□ 高齢者・介護保険事業計画
□ 障害者計画
□ 地域福祉保健の推進計画
□ その他について
以下、自由記入欄。
ここまで、5面・6面に掲載したはがきの内容。
文京区福祉部福祉政策課福祉企画係
〒112-8555文京区春日1の16の21シビックセンター9階
ファクシミリ5803-1350
いただいたご意見に対する個別の回答は行いませんが、いただいたご意見は整理したうえで、個人情報を除き、区ホームページ等で公表します。
地域福祉保健計画全般、地域福祉保健の推進計画について(1、8面)
福祉政策課福祉企画係、電話5803-1201
子育て支援計画について(2、3面)
子育て支援課子育て支援推進担当、電話5803-1256
高齢者・介護保険事業計画について(4、5、6面)
介護保険課介護保険管理係、電話5803-1389
障害者計画について(7面)
障害福祉課障害福祉係、電話5803-1211
以上。
福祉部福祉政策課
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文京シビックセンター11階北側
電話番号:
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