重度心身障害者手当(都制度)
対象者と手当額
対象者
介護者が常に目が離せず、かつ介護に特別な配慮が必要で、次のいずれかに該当する方
- 重度の四肢すべての機能障害のため、座っていることが困難な方
- 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
- 重度の知的障害で、かつ著しい精神症状の方(ただし、精神障害及び認知症は除く。)
手当月額
60,000円
支給できない方
- 新規申請時に65歳以上の方
- 施設に入所している方
- 病院又は診療所(介護老人保健施設含む。)に継続して3か月を超えて入院している方
- 本人(20歳未満は、配偶者又は扶養義務者)の所得が基準額を超えている方
申請手続
次のものをお持ちのうえ、申請してください。
- 身体障害者手帳又は愛の手帳
- 印鑑
- マイナンバー制度にともなう本人確認書類(申請書にマイナンバーの記入が必要です。)
- (1)窓口に対象者本人が来られる場合
- (ア)対象者本人のマイナンバーがわかるもの・・・個人番号カードなど
- (イ)対象者本人の身分が確認できるもの
1点で確認可能なもの・・・身体障害者手帳・愛の手帳・運転免許証・パスポートなど
2点で確認可能なもの(上記の提示が出来ない場合)
・・・健康保険証・介護保険証・年金手帳、年金証書など
- (2)窓口に代理人等が来られる場合
上記の他に、別途書類が必要となりますので、事前に担当へお問い合わせください
申請後、東京都心身障害者福祉センターで診察(判定)を受けていただき、後日、東京都が受給資格の有無を決定します。