心身障害者等福祉手当(区制度)
対象者と手当額
文京区に住民票のある方で、次のいずれかに該当する方。
対象者(1)
月額15,500円
- 身体障害者手帳1・2級
- 愛の手帳1・2・3度
- 脳性麻痺
- 進行性筋萎縮症
※「脳性麻痺」と「進行性筋萎縮症」の方は身体障害者手帳の等級に関わらず対象となります。
対象者(2)
月額13,500円
対象者(3)
月額15,500円
東京都難病医療等助成対象疾病
東京都難病医療等助成対象疾病については、難病医療費助成制度のご案内(対象疾病、助成内容、指定医療機関一覧、指定医一覧等)(外部リンク)をご覧ください。
支給できない方
- 障害者手帳の交付を受けた年齢が65歳以上の方
- 特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券の申請をした年齢が65歳以上の方
- 児童育成手当の障害手当の受給者
- 施設入所者
- 本人もしくは扶養義務者の所得が限度額を超える方
支給方法
手当の振込月は4月(12月~3月分)・8月(4月~7月分)・12月(8月~11月分)です。
それぞれの振込月の20日までに、本人名義の口座に振り込みます。
振込通知は送付しませんので、通帳等で確認してください。
申請手続
次のものをお持ちの上申請してください。
- 「身体障害者手帳」又は「愛の手帳」
※上記の「対象者(1)」又は「対象者(2)」に該当する場合
- 「特定医療費(指定難病)受給者証」、「マル都医療券」又は「小児慢性特定疾病医療受給者証」
※上記の「対象者(3)」に該当する場合
- 預金通帳(本人名義のもの)
- 申請者本人の「マイナンバーカード」又は「通知カード」
(申請者が20歳未満の場合は、「扶養義務者のマイナンバーカード」又は
「扶養義務者の通知カードと身分証明書」)
※4について、申請する月により不要な場合がございますので、下記へお問い合わせください。
注意事項
- 手当は申請月からの支給になります。申請が遅れた場合でも、遡って支給することはできません。
- 手当を受給されている方が、口座を変更された場合は下記へお問い合わせください。
- 手当は課税所得に該当して「雑所得」に分類されます。※受給者の方の所得により、申告が必要となる場合があります。詳しくは、住民税については税務課課税第1・2係、所得税についてはお近くの税務署にお問い合わせください。