更新日:2024年8月14日

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心身障害者等福祉手当(区制度)

対象者と手当額

文京区に住民票のある方で、次のいずれかに該当する方。

対象者(1)

月額15,500円

  • 身体障害者手帳1・2級
  • 愛の手帳1・2・3度
  • 脳性麻痺
  • 進行性筋萎縮症

※「脳性麻痺」と「進行性筋萎縮症」の方は身体障害者手帳の等級に関わらず対象となります。

対象者(2)

月額13,500円

  • 身体障害者手帳3級
  • 愛の手帳4度

対象者(3)

月額15,500円

東京都難病医療等助成対象疾病

東京都難病医療等助成対象疾病については、難病医療費助成制度のご案内(対象疾病、助成内容、指定医療機関一覧、指定医一覧等)(外部リンク)をご覧ください。

支給できない方

  • 障害者手帳の交付を受けた年齢が65歳以上の方
  • 特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券の申請をした年齢が65歳以上の方
  • 児童育成手当の障害手当の受給者
  • 施設入所者
  • 本人もしくは扶養義務者の所得が限度額を超える方

支給方法

手当の振込月は4月(12月~3月分)・8月(4月~7月分)・12月(8月~11月分)です。

それぞれの振込月の20日までに、本人名義の口座に振り込みます。

振込通知は送付しませんので、通帳等で確認してください。

申請手続

次のものをお持ちの上申請してください。

  1. 「身体障害者手帳」又は「愛の手帳」
    ※上記の「対象者(1)」又は「対象者(2)」に該当する場合
  2. 「特定医療費(指定難病)受給者証」、「マル都医療券」又は「小児慢性特定疾病医療受給者証」
    ※上記の「対象者(3)」に該当する場合
  3. 預金通帳(本人名義のもの)
  4. 申請者本人の「マイナンバーカード」又は「通知カード」
    (申請者が20歳未満の場合は、「扶養義務者のマイナンバーカード」又は
    「扶養義務者の通知カードと身分証明書」)
    ※4について、申請する月により不要な場合がございますので、下記へお問い合わせください。

注意事項

  • 手当は申請月からの支給になります。申請が遅れた場合でも、遡って支給することはできません。
  • 手当を受給されている方が、口座を変更された場合は下記へお問い合わせください。
  • 手当は課税所得に該当して「雑所得」に分類されます。※受給者の方の所得により、申告が必要となる場合があります。詳しくは、住民税については税務課課税第1・2係、所得税についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害者在宅サービス係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

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