更新日:2023年9月13日

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所得限度額について

前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が下表の所得限度額を超える方は、手当等の支給は受けられません。

所得の判定方法については下記の添付ファイルをご確認ください。

所得判定について(PDF:249KB)

(別表1)所得限度額表

扶養親族等の数

0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得限度額(円) 3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000

5,504,000

※受給者本人が20歳未満の場合は扶養義務者、20歳以上の場合は本人所得金額で、所得判定します。

(別表2)国制度の所得限度額表
扶養親族等の数 0人 1人

2人

3人 4人 5人
本人(円) 3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000 5,504,000
配偶者及び扶養義務者(円) 6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000

7,388,000

※受給者が20歳以上の方でも、本人と扶養義務者等が所得判定の対象となります。

所得限度額の切り替え時期

  • 心身障害者等福祉手当(区制度)→8月
  • 特別障害者手当(国制度)→8月
  • 障害児福祉手当(国制度)→8月
  • 重度心身障害者手当(都制度)→11月
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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害者在宅サービス係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

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