更新日:2023年9月13日
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前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が下表の所得限度額を超える方は、手当等の支給は受けられません。
所得の判定方法については下記の添付ファイルをご確認ください。
扶養親族等の数 |
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得限度額(円) | 3,604,000 | 3,984,000 | 4,364,000 | 4,744,000 | 5,124,000 |
5,504,000 |
※受給者本人が20歳未満の場合は扶養義務者、20歳以上の場合は本人所得金額で、所得判定します。
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 |
2人 |
3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
本人(円) | 3,604,000 | 3,984,000 | 4,364,000 | 4,744,000 | 5,124,000 | 5,504,000 |
配偶者及び扶養義務者(円) | 6,287,000 | 6,536,000 | 6,749,000 | 6,962,000 | 7,175,000 |
7,388,000 |
※受給者が20歳以上の方でも、本人と扶養義務者等が所得判定の対象となります。
福祉部障害福祉課障害者在宅サービス係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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電話番号:
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