更新日:2025年7月22日

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所得限度額について

令和7年8月1日より受給資格者本人に対する所得制限基準額が引き上げられます

各種手当の所得制限基準額については、特別障害者手当等に準拠した方法で計算されています。特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令が令和7年8月1日に改正されることに伴い、各種手当の受給資格者本人に対する所得制限基準額も改定されることとなります。

前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が下表の所得限度額を超える方は、手当等の支給は受けられません。

所得の判定方法については下記の添付ファイルをご確認ください。

所得判定について(PDF:249KB)

心身障害者等福祉手当・精神障害者福祉手当・重度心身障害者手当について

心身障害者等福祉手当精神障害者福祉手当重度心身障害者手当の所得判定については、受給資格者本人の所得金額で判定をいたします。ただし、受給資格者本人が20歳未満の場合は、扶養義務者等の所得金額で判定いたします。

所得限度額表
扶養親族等の数 所得限度額(令和7年7月以前→8月以降) 給与収入(目安)
0人 3,604,000円→3,661,000円 5,252,000円
1人 3,984,000円→4,041,000円 5,728,000円
2人 4,364,000円→4,421,000円 6,203,000円
3人 4,744,000円→4,801,000円 6,668,000円
4人 5,124,000円→5,181,000円 7,090,000円
5人 5,504,000円→5,561,000円 7,512,000円

(注)表の給与収入は給与取得者を例とした給与所得控除前の金額であり、あくまでも目安です。

特別障害者手当・障害児福祉手当について

特別障害者手当障害児福祉手当の所得判定については、受給資格者本人が20歳以上の場合でも、本人と扶養義務者等が所得判定の対象となります。

受給資格者本人

所得限度額表
扶養親族等の数 所得限度額(令和7年7月以前→8月以降) 給与収入(目安)
0人 3,604,000円→3,661,000円 5,252,000円
1人 3,984,000円→4,041,000円 5,728,000円
2人 4,364,000円→4,421,000円 6,203,000円
3人 4,744,000円→4,801,000円 6,668,000円
4人 5,124,000円→5,181,000円 7,090,000円
5人 5,504,000円→5,561,000円 7,512,000円

(注)表の給与収入は給与取得者を例とした給与所得控除前の金額であり、あくまでも目安です。

配偶者及び扶養義務者等

扶養義務者等の所得限度額については変更はありません。

所得限度額表
扶養親族等の数 所得限度額 給与収入(目安)
0人 6,287,000円 8,319,000円
1人 6,536,000円 8,586,000円
2人 6,749,000円 8,799,000円
3人 6,962,000円 9,012,000円
4人 7,175,000円 9,225,000円
5人 7,388,000円 9,438,000円

(注)表の給与収入は給与取得者を例とした給与所得控除前の金額であり、あくまでも目安です。

所得限度額の切り替え時期

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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害者在宅サービス係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

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