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更新日:2024年7月3日
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身体機能の低下等により日常生活を営むのに支障がある方に、その方の居住する住宅の改造を給付することによって、日常生活の安全及び利便を図ります。
高齢者住まいのあんしん(住宅改修パンフレット)(PDF:1,202KB)
次の要件をすべて満たし、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)職員又は区の住宅改修相談員が事前訪問調査を実施し、改造の必要を認め、工事前申請で区の決定を受けて行った住宅の改造が給付対象となります。
同一家屋・同一種別の複数回の改造はできません。浴室、トイレ、流し等の工事はそれぞれ1回限り。高齢者世帯で、同一の家屋に居住している場合、何人で同居していても、改造は種類ごとに1回限りとなります。
在宅での生活の質を確保するため、住宅の改造を行います。(工事による現物給付)
改造工事は計画段階でご相談ください。既に工事を着工したものは、給付の対象とはなりません。
種目 | 工事例 | 給付限度額 |
---|---|---|
浴槽の取替え | 浴槽が深すぎるので、浅い浴槽に取替える | 379,000円 |
便器の洋式化 | 段差のある和式便器を洋式便器に取替える | 106,000円 |
流し、洗面台の取替え | 車いすを利用するようになったので、洗面台を車いす対応のものに取替える | 156,000円 |
「介護保険負担割合証」に記載された割合(1割・2割・3割)となります。
給付限度額を超える費用は、全額自己負担となりますのでご了承ください。
令和4年4月1日より、介護保険料の所得段階に応じた割合から、「介護保険負担割合証」に記載された割合に基準が改正されました。これに伴いまして、「申請書」の文言も修正されております。下記、提出書類より新しい書式をご利用ください。
工事着工前に、介護保険課給付係又は高齢者あんしん相談センターにご相談ください。
住宅設備等改造を行う予定の事業者の方は、下記の手引きをご確認ください。
設備改造事業でよくある質問をまとめていますので、参考にしてください。
福祉部介護保険課給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1388
ファクス番号:03-5803-1380