更新日:2024年5月22日

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緊急ショートステイ事業

介護や見守りの必要な方の介護者が、特別な理由で一時的に介護が困難になった場合等に、緊急に短期入所サービスを提供します。

ご利用については、施設に直接お問い合わせください。

概要

1.事業内容

区内高齢者施設に緊急一時的に入所し、必要な介護サービス等を提供します。

2.対象者

  • 区内に住所を有し、要介護状態又は要支援と認定された者
  • その他区長が必要があると認めた者

3.利用条件

  • 介護者が親族等の葬儀に出席するとき
  • 介護者が負傷又は疾病等により入院又は死亡したとき
  • 同居していない親族等の負傷又は疾病等により、介護者が当該親族等に付き添う必要があるとき
  • 家族等の虐待により、在宅生活を継続すると生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあるとき
  • り災等不測の事態により、居宅に住むことができなくなったとき
  • 身元不明の者を一時的に保護する必要があるとき
  • その他、区長が必要があると認めたとき

(注)上記の利用条件に合致する場合でも、下記に該当する場合は利用できません。

  • 入院治療又は常時の医療的対応が必要であり、事務所での対応が困難であるとき
  • 感染性疾患を有し、他の利用者又はサービスに従事する者に感染するおそれが極めて高いとき
  • 他傷行為を行うなど、事務所における集団生活に著しく支障を及ぼすと認められるとき
  • 利用希望日において、確保している利用枠が既に定員に達しているとき
  • その他、区長が利用を不適当であると判断したとき

利用限度日数

利用限度日数

緊急ショートステイを利用する事由 利用限度日数
介護者が親族等の葬儀に出席するとき。 7日
介護者が負傷又は疾病等により入院又は死亡したとき。 30日
同居していない親族等の負傷又は疾病等により、介護者が当該親族等に付き添う必要があるとき。

7日

家族等の虐待により、在宅生活を継続すると生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあるとき。 30日
り災等不測の事態により、居宅に住むことができなくなったとき。 30日
身元不明の者を一時的に保護する必要があるとき。 5日
その他区長が必要があると認めたとき。 30日

5.利用可能施設、定員及び問い合わせ先

利用可能施設、定員及び問い合わせ先

事業所名 所在地 定員 問い合わせ先
福寿ぶんきょう小石川あけぼし 文京区小石川五丁目11番8号 2人 03-3868-2240
ショートステイ洛和ヴィラ文京春日 文京区春日一丁目9番21号 1人 03-5804-6511

 

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