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更新日:2025年4月1日
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文京区内に住所を有し、紙おむつの持込ができない病院や有料老人ホーム・グループホーム等に入院・入所中で、現におむつを使用している方のうち、次のいずれかに該当する方
⑴介護保険で要介護3以上に認定され、常時おむつを使用している方
⑵医療保険により入院し、常時おむつを使用している満65歳以上の方
※令和7年4月1日より、⑴、⑵以外で40歳以上の方は、所定の「医師の意見書」を提出することにより対象になります。詳しくは、「申請から助成受給までの流れ-申請書の提出」の<要介護2以下でおむつを使用している方>をご覧ください。
次のいずれかに該当する方は対象外です。
※紙おむつの持込ができる病院や有料老人ホーム・グループホーム等へ入院・入所している方は、紙おむつの現物支給の制度があります。
申請書を受理した月からを対象に、入院・入所中に支払ったおむつ代を助成します。(上限1月あたり4,000円)
<要介護2以下でおむつを使用している方>(※65歳以上で医療保険により入院中の方を除く。)
医師の意見書(文京区高齢者紙おむつ支給等事業用)(PDF:80KB)
高齢者紙おむつ支給等事業の申請手続きについて(PDF:3,690KB)
※医療機関等の詳細につきましては、文京かかりつけマップをご覧ください。
福祉部高齢福祉課高齢福祉推進係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1213
ファクス番号:03-5803-1350