更新日:2026年4月1日

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保険料の計算方法

保険料についての注意点」も併せてご覧ください。

保険料はご年齢に応じて異なります

国民健康保険料は、1基礎分保険料・2後期支援金分保険料・3介護納付金分保険料・4子ども支援金分保険料を合計した金額が年間保険料です。加入者の年齢によりお支払いいただく保険料が変わります。

  • 17歳までの方=1+2
  • 18~39歳の方=1+2+4
  • 40~64歳の方=1+2+3+4
  • 65歳~74歳の方=1+2+4

保険料の種類

1基礎分保険料・・・・・・・医療費等保険給付の支払い(加入者全員が負担)

2後期支援金分保険料・・・・後期高齢者医療制度への支援金(加入者全員が負担)

3介護納付金分保険料・・・・40歳~64歳の方の介護保険料(40歳~64歳の方のみ負担)

4子ども支援金分保険料・・・子育て世帯を支えるための保険料(18歳以上の方のみ負担(※))

(※)17歳以下の方で所得割額が発生する場合、所得割額のみ負担する必要があります。

 

年度の途中で18歳になる方

子ども支援金分保険料の均等割額は発生しません。

 

年度の途中で40歳になる方

40歳になった月(誕生日が1日の方は前月)から介護納付金分保険料が発生します。

年度の途中で65歳になる方

年度初めに、65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)までの介護納付金分保険料を計算し、その年度を通じて計算されます。65歳になった月からの介護納付金分保険料は、その年度の保険料からあらかじめ除いてありますので、65歳になった月以降もその年度内の国民健康保険料は変わりません。そのため65歳になった年度は国民健康保険料のうち介護納付金分保険料と介護保険料の支払い時期が重なる場合がありますが、二重にかかるものではありません。

賦課方式

 
所得割額

加入している方の算定基礎額(総所得金額等ー基礎控除額43万円)に基づいて保険料を計算します(マイナスの場合は0円)。

均等割額 加入している方全員に定額でかかります。

令和8年度の算定基礎額

令和7年中総所得金額等(注1)ー基礎控除額43万円(マイナスになる場合は0円)
注1:「総所得金額等」とは、総所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除後)等の合計額をいいます。

注2:合計所得金額が、2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

令和8年度の年間保険料(2026年4月~2027年3月)

国民健康保険料計算式

国民健康保険料=1基礎分保険料+2後期支援金分保険料+3介護納付金分保険料+4子ども支援金分保険料

1基礎分保険料

〔所得割額〕

被保険者全員の令和8年度の算定基礎額
×
7.51%

〔均等割額〕

47,600円
×
被保険者数

〔基礎分保険料〕

(世帯の年間最高限度額は67万円)

2後期支援金分保険料

〔所得割額〕

被保険者全員の令和8年度の算定基礎額
×
2.80%

〔均等割額〕

17,600円
×
被保険者数

〔後期支援金分保険料〕

(世帯の年間最高限度額は26万円)

3介護納付金分保険料(40歳~64歳)

〔所得割額〕

40歳~64歳の被保険者全員の

令和8年度の算定基礎額
×

2.43%

〔均等割額〕

17,800円
×
40歳~64歳の被保険者数

〔介護納付金分保険料〕

(世帯の年間最高限度額は17万円)

 

4子ども支援金分保険料(18歳~74歳)

〔所得割額〕

被保険者全員の令和8年度の算定基礎額
×
0.27%

〔均等割額〕

1,873円
×
18歳以上の被保険者数

〔子ども支援金分保険料〕

(世帯の年間最高限度額は3万円)

未就学児は保険料の軽減があります

未就学児(令和2年4月2日以降に生まれた方)の被保険者の均等割額が2分の1に軽減されます。前年中の世帯の総所得金額等の合計額により均等割額が軽減されている場合は減額後の金額からさらに2分の1に軽減します。

注3:未就学児以外の方の均等割額は2分の1となりません。

年度の途中で75歳になる(後期高齢者医療制度に移行する)方の保険料について

(1)世帯で国保に加入している方が75歳になる方だけの場合

4月から75歳の誕生日前月までの保険料を分割してご納付いただきます。(5~8月が誕生月の方は、1期に一括払いとなります。)

(2)75歳になる方以外にも同じ世帯で国保に加入している方がいる場合

75歳になる方の国民健康保険料も、ほかに加入している方と同じ1期から9期の9回に分割してお納めいただきます。75歳の誕生日の翌月から後期高齢者医療制度保険料の納付と時期が重なりますが、国民健康保険でかかる保険料は誕生日の前月までなので誕生月以降の保険料が二重でかかることはありません。

保険料の計算例

世帯での保険料例
  12か月分の保険料額 国保の加入月数 加入月分の保険料額
9月に75歳の誕生日を迎える方 12万円 5か月 5万円

同じ世帯で国保に加入している方

24万円 12か月 24万円
  • 世帯での年間保険料=29万円(5万円+24万円)
  • 1期から9期(9回)にお支払いいただく保険料額
    29万円÷9=32,222.22…

1期→32,240円、2期から9期→32,220円となる。

注4:端数について、10円未満は1期(1回目の支払い)にまとめてお納めいただきます。ご了承ください。

保険料の試算

令和8年度国民健康保険料の試算をご希望の方は、国保に加入する方(している方)全員分の令和7年中の所得状況が分かるもの(令和7年分給与所得の源泉徴収票、令和7年分の確定申告書の控えなど)をご準備の上、国保資格係へお問い合わせください(世帯の状況によっては世帯主の所得をお伺いする場合があります。)。

令和7年度の保険料率等

令和7年度保険料率等
 

所得割額(料率)

均等割額 限度額

基礎分

7.71%

47,300円

66万円

後期支援金分

2.69%

16,800円

26万円

介護納付金分

2.23%

16,600円

17万円

令和7年度の算定基礎額

令和7年中総所得金額等(注5)ー基礎控除額43万円(マイナスになる場合は0円)
注5:「総所得金額等」とは、総所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除後)等の合計額をいいます。

注6:合計所得金額が、2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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