更新日:2024年5月8日

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保険料の計算方法

保険料についての注意点」も併せてご覧ください。

保険料はご年齢に応じて異なります

国民健康保険料のうち基礎分・支援金分保険料は、ご年齢に関係なく加入している方みなさまにかかり、40歳から64歳までの方には介護分保険料も加わります。

(ただし、未就学児は均等割部分の軽減があります。)

介護分保険料は、40歳になった月(誕生日が1日の方は前月)から65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)まで国民健康保険料として年度ごとに計算されます。なお、介護分保険料は40歳になった月からお納めいただき、65歳になった年度は介護分保険料を年度末まで分割してお支払いいただきます。65歳になった年度のみご納付の時期が重なりますが、二重にかかるものではありません。

令和6年度の保険料

賦課方式
所得割額

加入している方の算定基礎額(総所得金額等-基礎控除額43万円)に基づいて保険料を計算します(マイナスの場合は0円)。

均等割額 加入している方全員に定額でかかります。

令和6年度の算定基礎額

令和5年中総所得金額等(注1)-基礎控除額43万円(マイナスになる場合は0円)
注1「総所得金額等」とは、総所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除後)等の合計額をいいます。

注2合計所得金額が、2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

年間保険料(2024年4月~2025年3月)

下表の1基礎分保険料・2支援金分保険料・3介護分保険料を合計した金額が年間保険料です。加入者の年齢により計算する項目が変わります。

  • 40歳未満の方=1+2
  • 40~64歳の方=1+2+3
  • 65歳~74歳の方=1+2

国民健康保険料計算式

1基礎分保険料+2支援金分保険料+3介護分保険料=国民健康保険料

1基礎分保険料

〔所得割額〕

被保険者全員の令和6年度の算定基礎額
×
8.69%

〔均等割額〕

49,100円
×
被保険者数

〔基礎分保険料〕

※世帯の年間最高限度額は65万円

2支援金分保険料

〔所得割額〕

被保険者全員の令和6年度の算定基礎額
×
2.80%

〔均等割額〕

16,500円
×
被保険者数

〔支援金分保険料〕

※世帯の年間最高限度額は24万円

3介護分保険料(40歳~64歳)

〔所得割額〕

40歳~64歳の被保険者全員の

令和6年度の算定基礎額
×
2.14%

〔均等割額〕

16,500円
×
40歳~64歳の被保険者数

〔介護分保険料〕

※世帯の年間最高限度額は17万円

未就学児は保険料の軽減があります

未就学児(平成30年4月2日以降に生まれた方)の被保険者の均等割額が2分の1に軽減されます。前年中の総所得金額の合計額により均等割額が軽減されている場合は減額後の金額からさらに2分の1に軽減します。

注3未就学児以外の方の均等割額は2分の1となりません。

年度の途中で75歳になる(後期高齢者医療制度に移行する)方の保険料について

世帯で国保に加入している方が75歳になる方だけの場合は、4月から75歳の誕生日前月までの保険料を分割してご納付いただきます。(5~8月が誕生月の方は、1期に一括払いとなります。)

ただし、75歳になる方以外にも同じ世帯で国保に加入している方がいる場合は、75歳になる方の国民健康保険料も、ほかに加入している方と同じ1期から9期の9回に分割してお納めいただきます。75歳の誕生日の翌月から後期高齢者医療制度保険料の納付と時期が重なりますが、国民健康保険でかかる保険料は誕生日の前月までなので誕生月以降の保険料が二重でかかることはありません。

保険料の計算例

世帯での保険料例
  12カ月分の保険料額 国保の加入月数 加入月分の保険料額
9月に75歳の誕生日を迎える方 12万円 5月 5万円
国保加入者 24万円 12月 24万円
  • 世帯での年間保険料=29万円(5万円+24万円)
  • 1期から9期(9回)にお支払いいただく保険料額
    29万円÷9≒32,222.22

1期→32,240円、2期から9期→32,220円となる。

注410円未満の端数は、1期(1回目の支払い)にまとめてお納めいただきます。ご了承ください。

保険料の試算

令和6年度国民健康保険料の試算をご希望の方は、国保に加入する方(している方)全員分の令和5年中の収入状況が分かるもの(令和5年分給与所得の源泉徴収票、令和5年分の確定申告書の控えなど)をご準備の上、国保資格係へお問い合わせください(世帯の状況によっては世帯主の収入をお伺いする場合があります。)。

令和5年度の保険料率等

令和5年度保険料率等
 

所得割額(料率)

均等割額 限度額

基礎分

7.17%

45,000円

65万円

支援金分

2.42%

15,100円

22万円

介護分

1.92%

16,200円

17万円

令和5年度の算定基礎額

令和4年中総所得金額等(注5)-基礎控除額43万円(マイナスになる場合は0円)
注5「総所得金額等」とは、総所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除後)等の合計額をいいます。

注6合計所得金額が、2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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