更新日:2024年8月1日
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倒産・解雇・雇い止めなどで離職をされた方は、届出により国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。
なお、お手続きいただいた内容は高額療養費の所得区分判定にも適用されます。
ハローワークインターネットサービス(外部リンク)にてご確認ください。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
軽減対象となる方の所得のうち、給与所得を30/100としたうえで保険料を算出します。
前年中の収入を確認できない場合は、軽減を適用できません。
文京シビックセンター11階南側国保年金課3番窓口
国保年金課国保資格係
スマートフォンやパソコンから電子申請による手続きが可能になりました。
電子申請の場合、届出に必要な国民健康保険を脱退される方及び世帯主のマイナンバーは、区が記載を行いますのでご了承ください。(マイナンバーがわかる画像は添付しないでください)
申請フォームからカメラ機能で撮影した画像を添付して申請することができます。
電子申請のよくある質問はこちらをご覧ください。
記入例(PDF:213KB)を参考に太枠線内を記入してください。
〒112-8555
文京区春日一丁目16番21号
文京区国保年金課国保資格係あて
ご提出いただいた書類に不足がある場合や、お届出いただいた内容に不明点がある場合は、お送りいただいた書類をお返しすることがあります。ご了承ください。
福祉部国保年金課国保資格係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1192
ファクス番号:03-5803-1347