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更新日:2024年5月14日

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保険料のよくあるお問い合わせ

保険料について、よくあるお問い合わせを記載しています。

Q.すでに国民健康保険をやめる手続きを終えたはずなのに、保険料を請求された。

A.ご案内した保険料は文京国保に加入していた月の保険料です。やめた月以降も保険料が残る場合があります。

国保をやめる手続きをした翌月(4~6月に手続きをした場合は7月)に、加入月数に見合った保険料を再計算して、不足分がある場合には納付書とともに通知します。例えば、国保をやめる手続きを6月にした場合には、4月・5月分に相当する保険料を、7月に請求しています。

加入月数は、お送りしている保険料通知書の「個人別内訳」をご確認ください。

Q.職場の健康保険に加入しているのに国民健康保険料を請求された。

A.国保をやめる手続きはしましたか。国保をやめる手続きは自動的に行われません。国保をやめる手続きについてをご覧ください。

Q.国民健康保険に加入していないのに請求がきた。

A.世帯の中に、国保に加入している方がいるためです。国保では、世帯主が社会保険に加入していたり、後期高齢者(75歳以上)などの理由で国保に加入していなくても、すべての通知は世帯主宛となります。該当世帯の納入通知書にも世帯主名が記載されていますが、保険料は、国保加入者のみで計算しています。加入者についての確認は、通知書の「個人別内訳」をご覧ください。

Q.国民健康保険料が値上がりした。なぜか?

  • A(1)前年の収入が増えたため。
    一昨年1月~12月の収入と比較して、昨年1月~12月の収入が増えたことや、臨時収入(不動産の売却、株式配当など)があった場合、大幅に保険料が上がることがあります。
  • (2)国民健康保険料の所得割額の料率、均等割額及び最高限度額が変わったため。
    保険料の料率や均等割額、限度額は年度ごとに改正されます。そのため所得が変わっていなくても、保険料が値上がりする場合があります。
  • (3)前年中の所得が判明していないこと等で、均等割額の軽減がされていないため。
    所得税・住民税の申告が遅れている方や、1月2日以降に他の市区町村から転入した方、施設入所等により文京区に住民登録のない方がいる場合などは、所得が判明するまでに時間がかかる場合があります。現時点では所得の有無が判明していないため、均等割額のみ請求しています。所得額が判明した翌月に、保険料を再計算し、改めて納入通知書を送付します。
    なお、1月1日の住民登録地で所得の申告がお済みでない場合は、お早めに申告をしてください。申告が遅くなった方は、申告したことを文京区の国保資格係までご連絡ください。
    • 所得の有無にかかわらず、世帯主と国保加入者全員の所得が申告されていないと、軽減の判定はできません。
    • 判定の基準日は4月1日です。なお年度の途中に加入した世帯は、その世帯の国保の適用開始日で判定します。
  • (4)年度の途中で40歳になる方の介護分保険料が計算されているため。
    40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)からの介護分の保険料を計算し、支払いはその翌月から始まります。ただし、誕生日が4月2日~7月1日までの方は、1期から支払いが始まります。
  • (5)世帯の中に、新たに国民健康保険に加入した方がいるため。

Q.4月に加入手続きしたのに、1月分からさかのぼって請求が来た。

A.保険料は、文京区の国保への加入資格発生の月分から納めることになります

たとえば、1月に会社をやめたり、文京区に転入した方で、4月に国保加入の届出をした場合、保険料は届出した4月からではなく、1月分からさかのぼって納めていただきます。

Q.年度の途中で加入した場合の保険料はどうなるか

A.年度の途中で加入した場合の保険料は、次のように計算します。年度の途中で加入した方の保険料計算例

例.6月20日に会社をやめて、7月1日に国保の加入の届出をした場合

年間保険料÷12か月×10か月〔6月~翌年3月〕=10か月分の保険料
(年間保険料の計算方法は、『保険料の計算方法』をご覧ください。)

10か月分の保険料を届出月の翌月、8月から翌年3月までの8か月間で均等に割って納めていただきます。
ただし、10円未満の端数は一括して8月分(最初の納付月)に合算します。

Q.過年度分の保険料とはなにか

A.保険料は、年度ごと(4月から翌年3月)に計算します。過年度分保険料とは、前年度(3月31日以前)にさかのぼって国民健康保険に加入した場合や、総所得金額等が判明し、保険料が増額した場合に発生する保険料のことです。

ご不明な点がある場合は下記までお問い合わせください。

問い合わせの際は、お手元に保険料通知書をご用意ください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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