更新日:2024年5月14日
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保険料について、よくあるお問い合わせを記載しています。
A.ご案内した保険料は文京国保に加入していた月の保険料です。やめた月以降も保険料が残る場合があります。
国保をやめる手続きをした翌月(4~6月に手続きをした場合は7月)に、加入月数に見合った保険料を再計算して、不足分がある場合には納付書とともに通知します。例えば、国保をやめる手続きを6月にした場合には、4月・5月分に相当する保険料を、7月に請求しています。
加入月数は、お送りしている保険料通知書の「個人別内訳」をご確認ください。
A.国保をやめる手続きはしましたか。国保をやめる手続きは自動的に行われません。国保をやめる手続きについてをご覧ください。
A.世帯の中に、国保に加入している方がいるためです。国保では、世帯主が社会保険に加入していたり、後期高齢者(75歳以上)などの理由で国保に加入していなくても、すべての通知は世帯主宛となります。該当世帯の納入通知書にも世帯主名が記載されていますが、保険料は、国保加入者のみで計算しています。加入者についての確認は、通知書の「個人別内訳」をご覧ください。
A.保険料は、文京区の国保への加入資格発生の月分から納めることになります
たとえば、1月に会社をやめたり、文京区に転入した方で、4月に国保加入の届出をした場合、保険料は届出した4月からではなく、1月分からさかのぼって納めていただきます。
A.年度の途中で加入した場合の保険料は、次のように計算します。年度の途中で加入した方の保険料計算例
例.6月20日に会社をやめて、7月1日に国保の加入の届出をした場合
年間保険料÷12か月×10か月〔6月~翌年3月〕=10か月分の保険料
(年間保険料の計算方法は、『保険料の計算方法』をご覧ください。)
10か月分の保険料を届出月の翌月、8月から翌年3月までの8か月間で均等に割って納めていただきます。
ただし、10円未満の端数は一括して8月分(最初の納付月)に合算します。
A.保険料は、年度ごと(4月から翌年3月)に計算します。過年度分保険料とは、前年度(3月31日以前)にさかのぼって国民健康保険に加入した場合や、総所得金額等が判明し、保険料が増額した場合に発生する保険料のことです。
問い合わせの際は、お手元に保険料通知書をご用意ください。
福祉部国保年金課国保資格係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1192
ファクス番号:03-5803-1347