更新日:2024年12月2日
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次のような場合に病院などの窓口で費用の全額を支払ったとき、療養費支給申請を行っていただくことにより、療養費として支給ができます。支給額は、保険審査で認められた国民健康保険基準額(療養の給付の自己負担割合表)の「国保負担分」となります。
緊急のときや、やむをえない理由で国民健康保険証、マイナ保険証又は国民健康保険資格確認書を持たずに治療を受けた場合や、旅行先などで病気になり国民健康保険を扱っていない病院などで治療を受けたとき。
いったん全額を支払ったうえで、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。
(注)国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
文京区国民健康保険の加入者が海外渡航中に負傷した場合や、疾病にかかった場合で、現地の病院などで治療を受けたとき。
いったん全額を現地で支払い、担当の医師等から証明をもらったうえで、帰国後、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。
帰国または再入国されてから申請してください。海外への送金はいたしません。
申請は文京区国保年金課国保給付係の窓口のみでの受付です。郵送による申請はできません。
海外療養費の対象となる疾病などの範囲は国内と同じです。国内での国民健康保険の給付対象とならない医療行為に係る費用は支給されません。また、治療目的の渡航の場合は対象となりません。
そのほか、支給の対象とならないものの一例は次のとおりです。
保険適用とされていない臓器移植や人工受精等の不妊治療、室料及び診断書代(文書料・証明料など)、インプラント・給付外ブリッジ(歯科治療)、治療用装具、はりきゅう、あんま・マッサージ、健康診断や定期的な検査・検診(病名のないもの)、予防接種、医師の診断に基づかない薬剤、第3者の行為による傷病の治療など
診療内容明細書および領収明細書は指定の用紙があります。海外渡航の際は事前に準備されることをお勧めいたします。
申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。
(注)国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
支給される金額は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準(以下「標準額」という。)として決定されます。従って、実際に支払った金額より大幅に低くなる場合があります。
必要に応じて民間の海外旅行保険等への加入を検討されることをお勧めいたします。
実際に支払った医療費の金額(実費額)が、 |
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標準額より大きい場合は |
〔標準額〕から〔標準額に一部負担金の割合(2割又は3割)を乗じた額〕を引いた金額 |
標準額より小さい場合は | 〔実費額〕から〔実費額に一部負担金の割合(2割又は3割)を乗じた額〕を引いた金額 |
(注)外貨換算は、海外療養費支給決定日の外国為替換算率(売りレート)を用います。
医師が治療上必要と認めたコルセット等の治療用装具を作成し、代金を支払ったとき。
いったん全額を支払ったうえで、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。
申請期間は代金を支払った日の翌日から2年間です。
(注)国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
接骨院等での柔道整復施術師による施術には、保険の給付対象となる場合とならない場合があります。
一人ひとりが保険の使える範囲を正しく理解し、適切な受診を心がけていただくことが医療費の適正化につながりますので、ご協力をお願いします。
外傷性が明らかな打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼。
ただし、骨折、脱臼については、医師の同意(応急手当を行う必要があるときを除く。)が必要です。
文京区国民健康保険では、医療費の適正化を図るため、柔道整復施術に関する療養費支給申請書の内容点検と施術内容の調査を行っています。
療養費支給申請書は、施術内容等が記載されており、施術を受けた方により委任をうけた柔道整復施術師等から文京区国民健康保険へ提出され、柔道整復施術師等に療養費の支払いをしています。
このことより、柔道整復施術師(接骨院等)の施術を受けた方に対して、療養費支給申請書の記載内容に誤り等がないか確認させていただくことを目的として、負傷の原因や施術内容等について、文書で照会させていただいております。照会の文書が届きましたら回答にご協力をお願いします。
なお、これらのことついて、文京区国民健康保険から電話で照会することはありません。
療養費支給申請書は、通常は、柔道整復施術師等から提出されるため、申請は不要です。
いったん全額を柔道整復施術師(接骨院等)に支払った場合は、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。
申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。
(注)国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
平成31年1月1日からはり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧については「受領委任制度」により、施術者が患者等に代わり療養費の支給申請を行っています。受領委任制度とは施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成及び提出し、患者等から受領の委任を受けた施術師等が療養費を受け取る取扱いのことです。受領委任制度に参加しない施術者から施術を受けた場合は、患者等が施術費用の全額を施術者に支払い、償還払いで療養費を請求することになります。
周知用案内(施術所開設者様及び施術師様あて)(PDF:452KB)
脳出血等による筋麻痺及び関節拘縮等、主として麻痺に対するもので、医師の同意を得て、マッサージ師の施術を受けたとき。
申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。
(注)国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症で医師の同意を得て、はり、灸(きゅう)師の施術を受けたとき。
申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。
(注)国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
輸血を必要とした場合に、保存血ではなく生血を求めたとき。
いったん全額を支払ったうえで、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。
親族から血液の提供を受けた場合は支給されません。
申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。
(注)国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
福祉部国保年金課国保給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1193
ファクス番号:03-5803-1347