更新日:2024年4月26日
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国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
なお、死亡した方が、社会保険に本人として加入し、資格喪失後3か月以内に死亡した場合には、社会保険から葬祭費などが支給される場合があります。この場合、国民健康保険からは支給されません。
7万円
注1国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。
(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
死亡した方の国民健康保険証
福祉部国保年金課国保給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
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ファクス番号:03-5803-1347