更新日:2024年8月1日
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手続きは異動の事実があった日から原則14日以内にお願いします。
手続きの内容によって、必要な証明書等が異なります。手続きに必要な証明書等と窓口にお越しいただいた方の本人確認書類、世帯主および国保に加入したい方の個人番号(マイナンバー)確認書類を持って、国保資格係までお越しください。また、同一世帯以外の方がお越しになる場合は、委任状も必要です。
提出書類や保険証の発送等については、「郵送での国保加入手続き」をご確認ください。
なお、国民年金の加入手続きは別途、国民年金係(電話番号:03-5803-1196〜7)にお問い合わせください。
転入や、子どもが生まれて国保に加入する場合は、まず戸籍住民課で手続きをしてください。(住民登録がされないと、国保に加入できません。)
また、職場等の保険をやめて国保に加入する場合は、健康保険の資格がなくなった日のわかる証明書(資格喪失証明書)が必要です。ご注意ください。
国保の加入手続き後、保険証は世帯主宛に簡易書留で郵送します。ただし、世帯主または加入者が本人確認書類に「1点の提示で良いもの」をお持ちのときは、保険証をすぐ交付できる場合があります。
手続きの内容 | 必要な証明書等 |
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文京区に転入した |
外国籍の方は、在留カードやパスポート、特別永住者証明書等 在留資格が特定活動の方は指定書(活動内容の記された書類) |
職場等の健康保険をやめた 家族の扶養を外れた |
資格喪失証明書 (退職した方のみが加入するときは、離職票や退職証明書でも可) |
生活保護を受けなくなった |
保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれた |
世帯員の国保の保険証 |
国保の加入手続きが遅れると、保険料をさかのぼって納めることになります(最長2年間)。一方、その間の医療費は、全額自己負担になります。
住所登録に変更があったとき(転出・死亡等)は、戸籍住民課にて手続きをしてください。(住民登録が削除されると、国保の適用は終了します。)
国保へ加入している方が転出するとき、国保の窓口で手続きはありませんが、海外へ転出する場合は、戸籍住民課住民記録係での手続き後、国保資格係にお越しください。
手続きの内容 | 必要な証明書等 |
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文京区外へ転出するとき |
保険証 海外へ転出する場合は、窓口へお越しください。 |
職場の健康保険証、国保の保険証 ※必ず郵送、電子申請または窓口で手続きをしてください。 |
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生活保護を受けるようになったとき |
保護開始決定通知書、保険証 |
世帯主または加入者が亡くなったとき |
世帯員の国保の保険証 |
手続きが遅れると、保険料の正確な算定ができません。一方、誤って国保の保険証を使用すると、区が負担した医療費(年齢により7割から8割)を返還していただくことになります。
保険証や高齢受給者証を紛失したり、破損した場合は再発行を行います。窓口または郵送にて手続きをしてください。
詳しくは「保険証・高齢受給者の再交付」をご覧ください。(ページが移動します)
保険証に記載された住所等の変更があった場合や、文京区外の施設等に引越しした場合、保険証の書換等が必要です。戸籍住民課に変更の手続きをしてから国保の窓口にお越しください。
手続きの内容 | 必要な証明書等 |
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文京区内で住所・氏名・世帯主が変わる 世帯を分けるまたは、一緒にする |
保険証 |
修学のため、他の区市町村に転出(引越し)する | 在学証明書、保険証、転出先の住民票 |
児童福祉施設に入所する | 在園証明書、保険証、転出先の住民票 |
介護保険施設や障害者支援施設等に入所する | 入所証明書、保険証等、転出先の住民票 ※参考保険料についての注意点(リンク先に移動します) |
在留期間が更新された 在留資格を変更した |
在留カードやパスポート、特別永住者証明書等、保険証 在留資格が特定活動の方は指定書(活動内容の記された書類) |
保険証に記載された住所等の更新(書換)は、有効期限内の保険証と交換します。保険証を忘れずにお持ちください。
福祉部国保年金課国保資格係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1192
ファクス番号:03-5803-1347