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更新日:2024年12月2日
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令和6年12月2日以降、保険証の新規発行の終了により、資格確認書と高齢受給者証は一体化されます。詳しくは、「資格確認書」をご覧ください。保険証として利用登録をしたマイナンバーカードをお持ちの方は「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」をご覧ください。
文京区で国民健康保険の適用を受けている70歳~74歳の方です。
(見本・高齢受給者証)
医療機関にかかるときは、保険証と一緒に高齢受給者証を窓口で提示してください(資格確認書・マイナ保険証を提示する場合を除く)。
医療機関で支払う自己負担割合が3割・2割のいずれかになります。
負担割合が3割となるのは、同一世帯の対象者の中に今年度の住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合です。
ただし、対象者全員の【旧ただし書き所得(総所得金額等ー住民税基礎控除)】の合計額が210万円以下の場合は、負担割合が2割となります。
なお、上記の判定基準で3割となった世帯でも、対象者と75歳の誕生日の前日まで国民健康保険に加入していた方(特定同一世帯所属者)の前年中の収入金額(必要経費、各種控除を引く前の金額)を合算して、以下の表の基準額未満の場合は、負担割合が2割に変更されます。
※文京区で前年中の収入金額が判明しない方は、申請が必要です。該当の方には個別に申請書を送付しています。
同一世帯内の状況 | 基準額 |
---|---|
対象者が1人の場合 | 対象者の収入が383万円未満 |
対象者が2人以上の場合 | 対象者2人の合算収入が520万円未満 |
対象者と特定同一世帯所属者がいる場合 | 対象者と特定同一世帯所属者の合算収入が520万円未満 |
住民税課税所得が変更になったり、世帯構成員に異動があったときには、自己負担割合が変わることがあります。
福祉部国保年金課国保資格係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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