ホーム > 手続き・くらし > 後期高齢者医療制度 > 資格確認書・保険証 > 一部負担金(自己負担)の割合

更新日:2024年12月16日

ページID:537

ここから本文です。

一部負担金(自己負担)の割合

負担割合の判定

後期高齢者医療制度に加入中の被保険者が医療機関等で診療を受けた時に支払う自己負担の割合は1割、2割または3割です。自己負担割合の判定は毎年8月1日を基準日として、翌年の7月31日までの期間を前年の住民税の課税所得等に基づいて行っています。

(注1)法改正により令和4年10月1日より自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。

(注2)住民税課税所得は、総所得金額から各種所得控除を差し引いて算出します。住民税の通知には「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。

負担割合の判定基準

自己負担割合の判定は下記の基準によって決定されます。

自己負担割合判定表
自己負担割合 判定基準
3割

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得145万円以上の方がいる。


(注)上記に該当しても負担割合が変更になる場合があります。詳しくは基準収入額適用をごらんください。

2割

上記「3割の方」の条件を満たしておらず、同じ世帯の被保険者いずれかの方が下記の条件の両方に該当している場合。

  1. 世帯内の被保険者の中に住民税課税所得28万円以上145万円未満の方がいる
  2. 同じ世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が被保険者が1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上
1割

同じ世帯の被保険者全員が下記のいずれかの条件に該当する場合。

  1. 上記「2割」の条件のうち1.には該当しているが、2.には該当していない
  2. 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が28万円未満

住民税非課税世帯(同じ世帯で後期高齢者医療制度に加入していない方も含めたすべての方の住民税が課税されていない)の場合は上記にかかわらず1割負担となります。

 

基準収入額適用

上記の表で「3割」に該当した方でも、以下の条件を満たす方は基準収入額適用により、自己負担の割合が変更になります。
文京区で基準収入額適用の判定に必要な被保険者等の収入金額を把握できる方は、申請は不要です。
1月2日以降に転入してきた方や住所地特例対象者など、基準収入額適用の判定に必要な被保険者等の収入金額を把握できない方については、申請が必要です。

(注1)個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請の際は個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。お手続きの際には、個人番号(マイナンバー)制度における本人確認・個人番号確認をご確認ください。

  • 被保険者が世帯内に1人⇒前年の収入額が383万円未満
  • ただし、383万円以上でも同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70歳から74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満。
  • 被保険者が世帯内に2人以上⇒前年の収入合計額が520万円未満

(注2)収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。

(注3)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を、損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合、売却時の収入は基準収入額適用の判定における収入に含まれます(所得が0円又はマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について個人住民税において申告不要を選択した場合は、含まれません。

関連リンク

 

シェア ポスト

お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?