更新日:2024年12月16日
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後期高齢者医療制度に加入中の被保険者が医療機関等で診療を受けた時に支払う自己負担の割合は1割、2割または3割です。自己負担割合の判定は毎年8月1日を基準日として、翌年の7月31日までの期間を前年の住民税の課税所得等に基づいて行っています。
(注1)法改正により令和4年10月1日より自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。
(注2)住民税課税所得は、総所得金額から各種所得控除を差し引いて算出します。住民税の通知には「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。
自己負担割合の判定は下記の基準によって決定されます。
自己負担割合 | 判定基準 |
---|---|
3割 |
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得145万円以上の方がいる。 (注)上記に該当しても負担割合が変更になる場合があります。詳しくは基準収入額適用をごらんください。 |
2割 |
上記「3割の方」の条件を満たしておらず、同じ世帯の被保険者いずれかの方が下記の条件の両方に該当している場合。
|
1割 |
同じ世帯の被保険者全員が下記のいずれかの条件に該当する場合。
住民税非課税世帯(同じ世帯で後期高齢者医療制度に加入していない方も含めたすべての方の住民税が課税されていない)の場合は上記にかかわらず1割負担となります。 |
上記の表で「3割」に該当した方でも、以下の条件を満たす方は基準収入額適用により、自己負担の割合が変更になります。
文京区で基準収入額適用の判定に必要な被保険者等の収入金額を把握できる方は、申請は不要です。
1月2日以降に転入してきた方や住所地特例対象者など、基準収入額適用の判定に必要な被保険者等の収入金額を把握できない方については、申請が必要です。
(注1)個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請の際は個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。お手続きの際には、個人番号(マイナンバー)制度における本人確認・個人番号確認をご確認ください。
(注2)収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
(注3)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を、損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合、売却時の収入は基準収入額適用の判定における収入に含まれます(所得が0円又はマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について個人住民税において申告不要を選択した場合は、含まれません。
福祉部国保年金課高齢者医療係
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