更新日:2024年11月20日
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い12月2日以降、従来の保険証は発行されなくなります。ただし、令和6年12月1日までに発行された保険証は、記載内容に変更がない限り、最長で令和7年7月31日まで有効です。
後期高齢者医療制度では、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、下記に該当する方には、申請いただくことなく「資格確認書」(有効期限は令和7年7月31日まで)をお送りします。お手元に届いた「資格確認書」を、医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができます。
なお、上記期間中は対象の方に「資格確認書」を交付するため、ご自身の資格情報を記載した「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」は送付しません。
令和6年12月2日よりマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、「減額認定証」と「限度額認定証」の新規の発行はされなくなります。ただし、現在お使いの減額認定証および限度額認定証は記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。
もし12月2日以降も有効な健康保険証をお持ちで、減額認定証・限度額認定証を紛失・破損・汚損されてしまった方には、減額認定証・限度額認定証を再交付します。
また、マイナ保険証をお持ちの方は医療機関等の窓口で提示し限度額情報の提供に同意することで、減額認定証および限度額適用認定証の提示は不要となります。
令和6年12月2日以降も、引き続き交付します。有効期限はありません。
なお、マイナ保険証をお持ちの方は医療機関等で提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
福祉部国保年金課高齢者医療係
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