更新日:2026年4月1日
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後期高齢者医療保険料は毎年7月に決定し、7月中旬に被保険者全員に通知いたします。
年度途中に75歳に到達された方、文京区に転入された方などを含め、資格取得された方に対する通知は翌月以降となります。
【チラシの内容はこちらから】
注意:後期高齢者医療保険料の振替口座をご登録の方は、「納付書」「口座振替依頼書」は同封されません。
保険料の納め方をご確認ください。
以下の事由により、年間保険料額が変更され、変更決定通知書が送付される場合があります。
年間保険料額の再計算により、保険料の納めすぎが発生した方には還付のご案内を送付します。
年間保険料額の再計算により、保険料が不足している方には納付のご案内を送付します。
注意:変更決定通知書と還付通知のご案内は、別発送となることがあります。
文京区に転入された方や、申告期間を過ぎて所得の申告をした方は、前年の所得額が判明するまでは均等割額のみの保険料額で通知します。その後、前年の所得額が判明したときに、保険料の再計算を行い、変更通知書を送付します。
以下の事由により、前年度に遡って保険料が増額される場合を指します。
増額された保険料は、納付書もしくは口座振替により納付していただきます。
質問:
資格喪失後も保険料の納付が発生するのはなぜですか。
回答:
保険料は資格喪失の前月分までかかります。保険料の再計算の結果、該当年度に納付した保険料が、資格を喪失されるまでの期間分の保険料に不足している場合があります。その場合、不足分の納付のご案内をさせていただきます。なお、納付書に印字されている期別(例:3期)は、本来の納付月を示しています。
仮徴収額のお知らせの送付は、令和7年度をもって終了いたしました。
なお、2月まで年金から後期高齢者医療保険料が引き落としされている方は、4月からも継続して年金から引き落としされます(仮徴収の期間は4月・6月・8月です)。
福祉部国保年金課高齢者保険料係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側
電話番号:
050-1725-5006(自動応答)
ファクス番号:03-5803-1347