更新日:2025年4月1日

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保険料の計算方法

東京都における令和7年度保険料額(年額)

均等割額   所得割額   保険料額(年額)
被保険者1人当たり
47,300円
+ 賦課のもととなる所得金額(注1)
×所得割率9.67%(注2)
= 賦課限度額は80万円(注3)

(注1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円。2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されません。)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

(注2)激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての方の所得割率が9.67%となります。

(注2)激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての方の賦課限度額が80万円になります。

均等割額

年額47,300円

均等割額は、被保険者の方に等しくご負担いただく金額となります。

均等割額の軽減

所得の低い方や、今まで被用者保険の被扶養者であった方には均等割額を軽減します。詳しくは保険料>保険料の軽減・減免のページをご覧ください。

所得割額

賦課のもととなる所得金額×所得割率9.67

所得割額は、所得に応じてご負担額が変わります。

所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減)

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します。詳しくは保険料>保険料の軽減・減免のページをご覧ください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者保険料係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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