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更新日:2026年4月1日

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保険料の決め方(計算方法)

保険料は、被保険者本人に一人ひとりかかります。

保険料は「医療分」と「子ども・子育て支援金分」で構成され、年間保険料額を東京都後期高齢者医療広域連合が計算し、区市町村で通知を発送いたします。

なお、原則として、保険料率は2年ごとに見直しが行われ、東京都内で均一となります。

東京都における令和8年度年間保険料額

医療分の最高限度額は85万円、子ども・子育て支援金分の最高限度額は2万1千円です。

令和8年度年間保険料額

医療分

+ 子ども・子育て支援金分
医療分

 

均等割額

 

+

保険料計算のもととなる
所得金額※1×9.88%
53,300円
子ども・子育て支援金分

 

所得割額

 

+

保険料計算のもととなる
所得金額※1×0.26%
1,300円

(注1)「保険料計算のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

均等割額

均等割額は、被保険者の方に等しくご負担いただく金額となります。

医療分 53,300円
子ども・子育て支援金分 1,300円

軽減措置

一定の所得以下の方や、今まで被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額の軽減措置があります。詳しくは保険料の軽減・減免のページをご確認ください。

所得割額

所得割額は、所得に応じてご負担額が変わります。

医療分 保険料計算のもととなる所得金額×9.88%
子ども・子育て支援金分 保険料計算のもととなる所得金額×0.26%

軽減措置(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減)

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します。詳しくは保険料の軽減・減免のページをご確認ください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者保険料係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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