更新日:2024年4月1日
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国民年金の保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が10年以上ある方が、65歳になったときから受けられます。
関連リンク
日本年金機構ホームページ 老齢基礎年金のページへ(外部リンク)
老齢基礎年金を受給するためには次の1~6の合計が10年以上あることが必要です。
昭和36年4月以降に厚生年金などに加入していた期間がある場合、その期間は国民年金の保険料納付済期間とみなされます。
令和6年4月から |
816,000円【813,700円】 |
---|
(注)【】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
年金額は、納付月数(免除月数を含む)に応じて次のように計算されます。
※は下記(1)~(6)の合計月数
なお、付加保険料(月額400円)を納められた方は、さらに次の分が加算されます。
200円×付加保険料を納めた月数(付加年金)
老齢基礎年金を受けられる年齢は原則として65歳ですが、希望すれば60~75歳(昭和37年4月1日以前生まれの方は70歳)でも受け始めることができます。65歳未満で受けることを『繰上げ受給』といい、65歳から受ける本来の年金額よりも減額され、66歳以上で受けることを『繰下げ受給』といい、65歳から受ける本来の年金額よりも増額された年金を受けることになります。
いったん受け始めると、支給率は一生変わりません。
この他に、繰上げ・繰下げ受給にはいくつか注意点があります。ご希望される場合は、必ずご相談ください。
受給開始年齢 | 昭和37年4月1日以前に 生まれた方の受給率 |
昭和37年4月2日以降に 生まれた方の受給率 |
|
---|---|---|---|
繰上げ | 60歳0か月~60歳11か月 |
70~75.5% |
76~80.4% |
61歳0か月~61歳11か月 |
76~81.5% |
80.8~85.2% |
|
62歳0か月~62歳11か月 |
82~87.5% |
85.6~90% |
|
63歳0か月~63歳11か月 |
88~93.5% |
90.4~94.8% |
|
64歳0か月~64歳11か月 |
94~99.5% |
95.2~99.6% |
|
65歳0か月~65歳11か月 |
100% |
100% |
|
繰下げ | 66歳0か月~66歳11か月 |
108.4~116.1% |
108.4~116.1% |
67歳0か月~67歳11か月 |
116.8~124.5% |
116.8~124.5% |
|
68歳0か月~68歳11か月 |
125.2~132.9% |
125.2~132.9% |
|
69歳0か月~69歳11か月 |
133.6~141.3% |
133.6~141.3% |
|
70歳0か月~70歳11か月 |
142% |
142~149.7% |
|
71歳0か月~71際11か月 |
142% |
150.4~158.1% |
|
72歳0か月~72歳11か月 |
142% |
158.8~166.5% |
|
73歳0か月~73歳11か月 |
142% |
167.2~174.9% |
|
74歳0か月~74歳11か月 |
142% |
175.6~183.3% |
|
75歳0か月~ |
142% |
184% |
福祉部国保年金課国民年金係
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