更新日:2026年4月1日
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遺族基礎年金は、下記「受給するための要件」1~4のいずれかに該当する方が死亡した場合に、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者(年収が850万円以下)」または「子」が受けられます。子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害の程度が1・2級の子が対象になります。
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死亡した方が下記のいずれかに該当する場合
(注)上記1または2に該当する方が死亡した場合、加入期間のうち死亡日の前日において、死亡日の前々月までに保険料を納めた月数と保険料の免除や若年者納付猶予または学生納付特例を受けた月数を合わせた期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
| 基本額 | 加算額 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 子が1人の配偶者 |
847,300円 【844,900円】 |
243,800円 【昭和31年4月2日以後生まれの方と同額】 |
1,091,100円 【1,088,700円】 |
(注)【】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
2人目までの子については1人につき243,800円が加算されます。
3人目以降は1人につき81,300円が加算されます。
| 基本額 | 加算額 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 子が1人のとき |
847,300円 【844,900円】 |
0円
|
847,300円 【844,900円】 |
(注)【】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
子が2人の場合は243,800円が加算されます。
子が3人以上の場合は、243,800円と3人目以降の子1人につき81,300円が加算されます。
福祉部国保年金課国民年金係
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