更新日:2024年4月1日

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特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方が受けられます(平成17年4月創設された制度です)。

支給対象となる方は次の1~3のすべてに該当する方です。

  1. 障害基礎年金等を受給していない方
  2. 現在、障害基礎年金1・2級相当の障害のある方
    (ただし、65歳に達する日の前日までに1・2級相当の障害のある方)
  3. 次のaまたはbに当てはまり、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある方
    • a平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
    • b昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
特別障害給付金支給額

受給額

障害の程度(※) 支給額
1級

月額55,350円

2級 月額44,280円
所得等によって支給制限があります

関連リンク

日本年金機構ホームページ特別障害給付金のページへ(外部リンク)

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国民年金係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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