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更新日:2025年4月1日
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東京都児童相談センターで実施していた愛の手帳の申請と判定は、令和7年4月1日から文京区児童相談所で
受け付けます。
愛の手帳(東京都療育手帳)は、東京都愛の手帳交付要綱に基づき、知的障害者(児)の保護及び自立更生
の援助を図るとともに、知的障害者(児)に対する社会の理解と協力を深めるために交付し、知的障害者の
福祉の増進に資することを目的とした都の独自制度です。障害の程度によって、1度から4度に区分されま
す。
東京都の愛の手帳は、発達期(18歳未満)に何らかの原因により知的機能の障害がおこり、日常生活に不自
由を生じ、福祉的配慮を必要としている方に交付されます。
なお、自閉症スペクトラム障害などの方で、知的障害を伴うと判定された場合には、愛の手帳が交付されま
すが、知的障害を伴わない場合は、愛の手帳の交付対象とはなりません。
手帳の交付を受けるためには、東京都心身障害者福祉センター(18歳以上の知的障害者)、文京区児童相談
所(18歳未満の知的障害児)にて判定を受ける必要があります。
初めての方も再判定の方も、愛の手帳を申請する方も、事前のご予約が必要となりますので、電話でお問い
合わせください。予約日や判定時の持ち物等は、電話予約時にご確認ください。
医師の面接も必要になりますが、判定予約日と別日になることがございますので、予めご了承ください。
愛の手帳の交付を受けた方は、3歳、6歳、12歳、18歳に達した時、又はこの間において、知的障害の程度に
著しい変化の生じたときには、更新の申請をしていただきます。
手帳を紛失又は破損したときの再交付の申請や、住所、氏名等が変更になったときの届出は、東京都心身障
害者福祉センター、文京区児童相談所又はお住まいの障害福祉課で行なっております。
文京区児童相談所(03-3811-5241)
東京都心身障害者福祉センター
東京都心身障害者福祉センター(愛の手帳の判定予約について)(外部リンク)