里親になるには
お申込み要件
文京区内に居住していること。
配偶者または(配偶者がいない場合には)起居を共にし里親の養育支援者として子どもの養育に関わる
ことができる20歳以上の親族等がいること。
※子どもを適切に養育できると認められる特段の事情がある場合は除く。
※事実婚や同性パートナーであっても、同居状態の安定性、継続性を考慮の上、配偶者とみなすことが
できる場合があります。
※どちらか一方が25歳に達していない場合には、その達していない者は20歳に達していること。
社会的養護について十分理解しており、申込みの動機が『子どもの最善の利益』を目的とするものであること。また、子どもの養育についての正しい理解と子どもに対する温かい愛情を有していること。
心身ともに健全であること。
経済的に困窮していないこと。(原則として世帯の収入額が生活保護基準を上回っていること。)※養育里親(親族)及び里親親族を除く。
家族の構成に応じた適切な住環境であること。
申込者と起居を共にする者が、子どもの受託について、十分な理解を有していること。
所定の基礎研修及び認定前研修を修了していること。
文京区里親認定基準
里親申込者の基本要件
- 文京区内に居住していること。
- 心身ともに健全であること。
- 児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。
- 里親制度が社会的養護であることを理解し、「里親が行う養育に関する最低基準」(平成14年厚生労働省令第116号)を遵守するとともに、児童相談所等関係機関と協議すること。
- 児童の養育に関し、虐待等の問題がないと認められること。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他関係法令等が適用になること。
- 申請者及び申請者と起居を共にする者が、次の各号のいずれかに該当していないこと。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
- 経済的に困窮していないこと、かつ、原則として世帯の収入額が生活保護基準を上回っていること(養育里親(親族)、親族里親は除く)。
- 文京区が実施する認定前研修を修了していること。
家庭及び構成員の状況
- 家庭生活が円満に営まれていること。
- 申請者と起居を共にする者は、児童の受託について十分な理解を有するものであること。
- 申請者と起居を共にする者のうち、日常生活をする上で、申請者が特別に対応しなければならない者がいないこと。
- 養育里親の申請者に配偶者がいない場合には、児童を適切に養育できると認められ、かつ、起居を共にし、里親の養育支援者として児童の養育に関わることが出来る、20歳以上の親族等がいること。ただし、養育支援者がいない場合であっても、児童を適切に養育できると認められる特段の事情があるときはこの限りではない。(養育里親(親族)は除く)。
- 養子縁組里親の申請者は原則として25歳以上であり、婚姻していること。ただし、夫婦の一方が25歳に達していない場合は、その達していない者は20歳に達していること。
家庭家屋及び移住地の状況
申請者の家庭及び住居の環境が、児童の保健、教育、その他の福祉上適当なものであり、住居の広さ、間取
りについては、実子及び委託児童の年齢、性別、人数や家族の構成に応じた適切な環境が確保されることが
見込まれること。
受託動機
- 申請の動機が児童の最善の利益を目的とするものであること。
- (養育里親の場合)委託児童との養子縁組を目的としないものであること。
- (養子縁組里親の場合)委託児童との養子縁組を目的とするものであること。
※児童の親族が当該児童の里親になる場合もあります。その場合は、上記基準と異なる部分があります
ので、児童相談所へご相談ください。
様式集
里親様式集