更新日:2023年7月5日
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今般、厚生労働省より別添のとおり「新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて」(令和5年4月27日付け厚生労働省事務連絡)により通知がありました。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は5類感染症に変更されました。同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考えます。
つきましては、旅館業営業者の皆様におかれましては、改めて遵守を徹底していただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(令和5年4月27日付け厚生労働省事務連絡)(PDF:112KB)
「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和3年3月19日付厚労省通知)は、廃止されましたのでご確認ください。
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