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更新日:2020年5月18日

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施設の使用再開に伴うレジオネラ症の感染防止対策について

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第45条第2項に基づき、特定都道府県知事が定める期間及び区域において施設の使用の制限等の要請がなされているところです。

今後これらの使用の制限等の要請がなされている施設等の使用を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策として、感染防止の取り組みを適切に講じられるようにお願いいたします。

参照:施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(5月13日厚労省通知)(PDF:54KB)

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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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ファクス番号:03-5803-1386

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